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では、9月後半はノンストップでマイナンバー制度の対応法のコラムです。
補助金キラーサイトでの掲載分をリライトしてお送りします。
新シリーズ マイナンバー制度の論点1
○意義を捉えよ
まずは、何のためにするのかということですが、これは国家(行政)の事務の効率化のためで、今回、すぐにもランニングに入るのは
・社会保険分野→年金 労動分野→雇用保険、ハローワーク事務 医療福祉→保険料徴収、医療保険者の事務、生活保護事務
・税金分野→確定申告、調書、届出事務
ということで、将来は金融、自動車、健康保険(健康保険証)などにつながっていきます。
これは、便利にしようという側面と、名寄せ(データを統合すること)により、「ズル」(税金逃れなど)をなくそうという狙いがあります。
まず、確認事項は、中小企業事業者は、(ダイレクトにこの制度に直結する業種以外は)これにより、経営に利する方向にはならないということです。
便利になる恩恵を受けるのは、生活者たる国民です。
ここで、週刊誌の最近の論調に乗って、「政府がまた税金の無駄使いで・・・云々・・・」とぼやくことだけはやめましょう。
そんなこと言ってたって何も進みませんし、これが、ゲームのルールとして与えられたのなら知恵を絞り、費用をあまりかけないで乗り切る方法だけを考えましょう。
少なくとも当社のコラムのフアン企業だけでも・・・
私は決められたルールを守らない「ずる企業」は真の意味で勝ちではないと認識しています。
○遵守度合いの問題
この遵守ルールは、厳しく作ってあります。
新たな制度を制定する国側としてはリスクを抑える意味で当然の姿勢です。
これをどこまで、教科書通り、中小企業が遵守するかは、これからの情勢を見ていかねばなりません。
法律は遵守するのが当然じゃないか?とこの時点で怒らないでください。まあ、聞いてください。
マイナンバーは、上記の関係書類を作成する目的のみで、会社は利用できます。
社会保険、労働、税務分野において従業員からのナンバー提示を求めるというのは、従業員は会社からサラリー貰っているので、円滑に進むでしょう?
(具体的には当初に一回だけ呈示してもらうだけ)
しかし、例えば、税務分野では、取引先や、株主に支払調書を書くときにナンバーが要ります。(株主は配当出したときに発生する。)
ここで、問題になるのは本人確認義務でその通り言うと、ナンバーを提示して貰うことと本人確認をセットで行わなければなりません。
マイナンバーカードが行政より、発行されますので、それを確認すればよいのですが、それをその提示時に持っているかどうか分かりません。
FAXでそのコピーを送るという簡易確認法は不可のようです。
取引パワー関係では気を使う先もあるでしょう?だから、問題なんです。
○規程整備の問題
この規程整備を早くもかなりの高額で作りますという業者が回り始めています。
まず、ガイドラインで、基本方針、取扱規程、組織的安全管理、人的安全管理、物理的安全管理、技術的安全管理という6項目が出されました。
中小企業には、軽減措置もあり、まず、担当者を決めなさいということになりました。
規程は強制でありません。ここで、上記6項目をすべて、規程化しようとするとその業者の受託価格が、高くない程の分厚い分量になります。
具体的には、担当者、保管場所、保管場所に入れる人、保管場所には鍵、収集方法、廃棄方法などの
規程ー規定ー運用ルールを決めて書類化していかねばなりません。
どこまですべきかは、今後の情勢次第となります。
ここで、当社が以前より、繰り返し言っていることが問題になります。
「会社というのは既に、社員の名前、住所、履歴などを預かっている。今回はそれに要素が加わるという制度。個人情報として、全体の安全管理スキーム組むなら分かるがこれ(マイナンバー)のみに管理スキームを作るのはロジックがおかしい」ということです。
でも、社内の何らかの規則→結局、規程つくりは必要でしょう。
*)個人情報を取り扱うのが個人情報保護法、今回のマイナンバーは特別個人情報
(平成27年9月3日、このコラムは本年一杯で消します。)
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