法人税等の申告期限は、原則として決算後2ヶ月以内です。
申告期限を守らないと、大変に高額な無申告加算税(国税)や
不申告加算金(地方税)が課されてしまいます。
しかし、事業形態やビジネス上の都合等により毎年のように
申告書の完成が申告期限ギリギリになってしまう会社もあるようです。
中には、債権や債務にトラブル等を抱え、あらかじめ申告期限内に正確な
申告ができないことが予想される会社もあります。
このような場合、どうすればよいと思われますか?
たとえば、申告期限の延長の特例を受ける、というのが一つの方法です。
この特例は、適用を受けようとする事業年度の終了日までに、
「申告期限の延長の特例の申請」を所轄の税務署等に提出することで
申告期限を1ケ月延長することが可能な制度です。
通常、この特例は上場企業等が
「会計監査人の監査を受けなければならないことその他これに類する
理由により決算が確定しない場合」
に受けることができる制度ですが、
「その他これに類する理由」のひとつとして
「事業年度終了の日から3カ月以内に株主総会を開催する旨を定めている法人」
も含まれます。つまり、定款に
「事業年度終了の日から3カ月以内に株主総会を開催する旨」を追加すれば、
上場企業でなくても特例を受けることができるのです。
この特例を受けた場合、本来の納税期限(決算後2ケ月以内)から
納税された日までの期間に応じて利子税が課税されますが、決算後
2ケ月以内に予想される本税以上の額を、一度2ケ月以内に
概算納付しておくことで、結果として利子税は課税されないこととなります。
やむをえない事情がある場合は、このような方法もある、ということです。
あくまでも申告は申告期限までに行うのが基本ですよ。
ただ今、中小企業様に特に影響があると考えられる税制に関してまとめた
小冊子、2007年度最新版の「税制改正のポイント」を無料で差し上げています。
詳しくは、下記をご覧下さい。
最近投稿された他のコラム
ビジネスコラム提供者情報
- 士業:税理士
- いずみ会計事務所
- 東京都千代田区二番町1-2 番町ハイム737号室
お客様のニーズに対し、それを解決することに向けて最大限の努力をすること。それが当事務所の得意分野です。 創業起業の一番最初時期からのお手伝い、NPO法人、公益法人まで業種を問わず、幅広く対応させていただきます。
会員メニュー
会員限定のメニューです
気になったページのMyリストへの登録や、経営に役立つ情報メルマガの管理など、さまざまな便利機能がご利用いただけます