10万円以上の振込禁止には、早めの対策を!

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 先日、税務購読紙などのまとめ支払いで10万円ちょっとの振込みがあったときのことです。事務所の職員が先方指定の郵便局払込用紙を使って窓口から現金支払しようとしたところ、私と職員の身分証明がないと振り込めない、と言われてしまいました。

 これは、平成19年1月1日から「本人確認法施行令」「本人確認法施行規則」が改正され、10万円を超える現金送金などを行う際には、金融機関は送金人の本人確認等を義務付けられるようになったからです。国際的な問題となっているマネーロンダリング(資金洗浄)やテロ資金への対策として施行されました。
 これにより、銀行や信用金庫、郵便局などで10万円以上の現金を振り込む場合の取り扱いが、以下のように変わっています。

<窓口>
・本人確認書面の提示が必要
<ATM>
・10万円以上の現金振込はできません
<キャッシュカード>
・従来通り振り込めます(ただし、キャッシュカードの本人確認を受けておく必要があります)
<インターネットバンク>
・従来通り振り込めます

 ちなみに、本人確認書面は個人と法人で異なります。
<個人>
運転免許証、パスポート、年金手帳、保険証、外国人登録証明書、印鑑登録証明書など
※現在有効、または発行後6ヶ月以内のもの(書類によって異なる)
<法人>
登記事項証明書、印鑑登録証明書、官公庁発行の住所入り書類など
※発行後6ヶ月以内のもの

 会計事務所の職員や法人の社員が窓口で振込を行う場合は、振込み名義人(個人、法人)と代理人の両方の本人確認書面が必要です。ただし、税金の支払いの場合は本人確認が不要になります。
 月末は金融機関が大変混雑します。窓口であわてないように、口座からの振込準備、キャッシュカード本人確認、自動振替サービス利用などの早めの対策をお勧めします。

ビジネスコラム提供者情報

  • 士業:税理士
  • いずみ会計事務所
  • 東京都千代田区二番町1-2 番町ハイム737号室

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