平成19年度の、税制改正の目玉の1つとされている減価償却制度について、
今年4月「減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令」が
施行されました。今日は改正された減価償却制度のお話です。
減価償却とは、複数年にわたり企業活動に貢献する資産
(有形固定資産など)について、その資産の使用期間にわたり、
その取得原価を費用化する会計処理のことです。
今回改正された主なポイントは次の通りです。
(1)残存価額の抜本的見直し(償却可能限度額の廃止)
平成19年4月1日以後に取得をする減価償却資産については、
償却可能限度額(取得価額の100分の95相当額)及び残存価額を廃止し、
耐用年数経過時点に1円(備忘価額)まで償却できるとされています。
また、平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産、つまり
償却可能限度額が定められていた資産については、償却可能限度額
(取得原価の95%)まで償却した事業年度等の、翌事業年度以後
5年間で均等償却することができるようになります。
現在、5%の未償却残高のみを計上している減価償却資産についても、
今後5年間にわたり経費化することができます。
(2)耐用年数の見直し
技術進歩の著しいIT分野の設備について、法定耐用年数を
短縮することが予定されています。具体的には次の3設備です。
・フラットパネルディスプレイ製造設備・・・5年(現行10年)
・フラットパネル用フィルム材料製造設備・・・5年(現行10年)
・半導体用フォトレジスト製造設備・・・5年(現行8年)
(3)250%定率法による計算
減価償却制度の改正の中でも注目される改正点は、
この250%定率法という新しい償却方法です。
これは、定額法の償却率に250%を乗じた率をもって定率法の
償却率とする方法であり、設備投資資金の早期回収が期待できます。
定率法を採用する場合には、定率法により計算した減価償却費が
一定の金額を下回るときに、償却方法を定率法から定額法に
切り替えて減価償却費を計算し、耐用年数経過時点では備忘価額として
1円を残すこととなります。
(4)特定のリース資産の償却方法
平成20年4月1日以後に締結する、所有権移転外リース取引に
係る契約により取得をしたリース資産の償却の方法は、リース期間で
均等償却を行う「リース期間定額法」となります。
また、資本的支出はその支出の対象となった減価償却資産と種類及び、
耐用年数を同じくする減価償却資産を新たに取得したものとしています。
こちらは、平成19年ではなく、平成20年4月からの適用となります。
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