建物や設備などの資産は長期間使用していると故障、破損したり、性能が
落ちてきます。
そのため、その建物や設備等は一定期間においてメンテナンスされることが
常なのですが、税務上、そのメンテナンス費用は「修繕費」と「資本的支出」に
区分して処理する必要があります。
ところが、実務上、その区分は大変複雑で税務調査時によく指摘されます。
今回は修繕費と資本的支出について、チェックするポイントをお話いたします。
しっかり説明したいので2回シリーズでお送りいたします。
「資本的支出」とは、対象となる資産の性能や価値を上げたり、耐用年数を
延長させたりするために支出する費用のことを言います。
一方、「修繕費」は資産の維持回復、修理用の費用のことをいいます。
修繕費として処理できれば、その費用は支出した事業年度において
全額損金にできますが、資本的支出の場合は一定期間において
償却(=損金化)していくことになります。
節税面で考えれば修繕費として処理できた方が有利です。
基本的に、「支出額が20万円未満」または「支出の周期がおおむね3年以内」
の場合は、その実態の如何(いかん)を問わず、修繕費として処理することが
認められています。
しかし、それ以外の場合には修繕費と資本的支出を判定するのが困難な
ケースも多く、税務調査の際に指摘される可能性があるため、慎重な判断が
求められます。
そこで、修繕費と資本的支出の区分が難しいときは、簡便的な判断基準である
形式基準を使って判定することができます。
形式基準では「支出額が60万円未満」または「支出額が対象資産の
前期末取得価額の10%以下」で判定され、そうであれば修繕費として
処理することができます。
また、継続適用を条件に支出金額の30%、または前期末取得価額の
10%を修繕費として計上できる特例もあります。
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ビジネスコラム提供者情報
- 士業:税理士
- いずみ会計事務所
- 東京都千代田区二番町1-2 番町ハイム737号室
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