代金の支払が滞りがちなお客様、というのは、経営者にとって悩ましい存在です。
決算を2ヶ月以上過ぎても入金がない場合、そのお客様の売上に対する税金は入金がないまま税金だけ支払うこととなり、資金的には持ち出しになってしまいます。
相手の会社が細々とでも営業を続けている場合は、原則として債権を放棄して免除しなければ貸倒れとして損金に落とすことはできません。
しかし経営者としては、いつまでも売掛金勘定に残しておきたくもないし、債権を放棄してあきらめたくもない、という気持ちの間で非常に悩ましい思いを抱えがちです。
こうした事情を鑑みてか?!法人税法では、形式上の貸倒損失という規定が定められています。債務者との取引停止後1年以上経過した場合、貸倒損失として損金処理できる、という定めです。
しかしこの適用を受けるには条件があります。条件は以下となります。
(1)売掛金など商売上の債権であること(貸付金等の金銭債権は該当しません)
(2)なおかつ、継続的な取引であったかどうか(1回限りの単発取引では該当しません)
この規定は「取引停止後1年以上経過した」場合に適用できる、というものです。
途中で一部入金があったりした場合は、そこから1年以上経過しなければ適用がありませんので、注意が必要です。
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- いずみ会計事務所
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