【質問】
幸いなことに、当社は順調に業績を伸ばすことができています。
このようなご時世だからこそ中小企業でもよい人材を採用できるチャンスであり、今後の業務の拡大を考えて新しく社員を雇用しました。
政府は雇用に関する助成金を創設する、と言っていたように思うのですが、今すぐに当社が使える助成金はありますか?
【回答】
採用内定を取消された者(40歳未満)や年長フリーター(25歳から40歳未満)を正規雇用した場合に、1人につき100万円が3回に分けて支給される若年者等正規雇用化特別奨励金などがあります。
景気悪化が長引き、人件費を重く感じている企業が多い中、順調に業績を伸ばしているのは本当に素晴らしいことです。
助成金の中では、従業員に支払う休業手当の一部を国が補てん(中小企業は算定額の8割相当補てん)する雇用調整助成金を利用する企業が多いようです。
3月の申請件数は前月比57%増という状況で、雇用を確保しながら急場を乗越えようと努力していることがうかがえます。
一方で御社のように人材を採用したい企業にとっては、人材を確保しやすい状況になったともいえるでしょう。
非正規雇用者や派遣労働者等を正規雇用すると支給される助成金が創設されていますので、まとめてご紹介いたします。
■若年者等正規雇用化特別奨励金
採用内定を取消された者(40歳未満)や年長フリーター(25歳から40歳未満)を正規雇用した場合に、1人につき100万円が3回に分けて支給されます。
手続きはハローワークに求人を提出し、紹介され正規雇用者となってから、6ケ月後に50万円を申請し、1年6ヵ月後に25万円を、さらに2年6ヵ月後に25万円を申請します。申請期間は、各々期間終了後1ヶ月以内です。
■派遣労働者雇用安定化特別奨励金
6ヶ月を超えて派遣労働者を受入れている業務に、その業務に従事している派遣労働者を、無期又は6ヶ月以上の有期(更新有)で直接雇用した場合に支給されます。無期雇用は最大100万円、有期雇用は最大50万円支給されます。
手続きは、雇い入れから6ヵ月後に50万円を申請し、1年6ヵ月後に25万円を、さらに2年6ヵ月後に25万円申請します。有期雇用は各々30万円、10万円、10万円となっており、申請期間は各々の期間終了後1ヶ月以内です。
この助成金は2009年の製造業派遣の期間満了を意識したものでしょうが、製造業に限らず派遣労働者を受入れている他の業種も対象となります。
幸いなことに、当社は順調に業績を伸ばすことができています。
このようなご時世だからこそ中小企業でもよい人材を採用できるチャンスであり、今後の業務の拡大を考えて新しく社員を雇用しました。
政府は雇用に関する助成金を創設する、と言っていたように思うのですが、今すぐに当社が使える助成金はありますか?
【回答】
採用内定を取消された者(40歳未満)や年長フリーター(25歳から40歳未満)を正規雇用した場合に、1人につき100万円が3回に分けて支給される若年者等正規雇用化特別奨励金などがあります。
景気悪化が長引き、人件費を重く感じている企業が多い中、順調に業績を伸ばしているのは本当に素晴らしいことです。
助成金の中では、従業員に支払う休業手当の一部を国が補てん(中小企業は算定額の8割相当補てん)する雇用調整助成金を利用する企業が多いようです。
3月の申請件数は前月比57%増という状況で、雇用を確保しながら急場を乗越えようと努力していることがうかがえます。
一方で御社のように人材を採用したい企業にとっては、人材を確保しやすい状況になったともいえるでしょう。
非正規雇用者や派遣労働者等を正規雇用すると支給される助成金が創設されていますので、まとめてご紹介いたします。
■若年者等正規雇用化特別奨励金
採用内定を取消された者(40歳未満)や年長フリーター(25歳から40歳未満)を正規雇用した場合に、1人につき100万円が3回に分けて支給されます。
手続きはハローワークに求人を提出し、紹介され正規雇用者となってから、6ケ月後に50万円を申請し、1年6ヵ月後に25万円を、さらに2年6ヵ月後に25万円を申請します。申請期間は、各々期間終了後1ヶ月以内です。
■派遣労働者雇用安定化特別奨励金
6ヶ月を超えて派遣労働者を受入れている業務に、その業務に従事している派遣労働者を、無期又は6ヶ月以上の有期(更新有)で直接雇用した場合に支給されます。無期雇用は最大100万円、有期雇用は最大50万円支給されます。
手続きは、雇い入れから6ヵ月後に50万円を申請し、1年6ヵ月後に25万円を、さらに2年6ヵ月後に25万円申請します。有期雇用は各々30万円、10万円、10万円となっており、申請期間は各々の期間終了後1ヶ月以内です。
この助成金は2009年の製造業派遣の期間満了を意識したものでしょうが、製造業に限らず派遣労働者を受入れている他の業種も対象となります。
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- 士業:税理士
- いずみ会計事務所
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