【質問】
事業再編により子会社の事業を整理したのですが、折を見て復活させるつもりです。
事業の再開を前提に、登記は残したままにしておきますが、休眠中の会社でも登記が残っていると税務申告が必要ですか。
【回答】
休眠中の会社でも税務申告と役員の改選は必要です。
特に役員の改選は行わないと選任懈怠(かいたい)として過料が加えられるので注意してください。
ご相談の方のように、事業再編により子会社の事業を整理したものの、折をみて復活させることを目的に登記は残したままにしておく、といったように、再開を前提に休眠させる場合もあります。
会社を休眠させるためには、税務署や都道府県税事務所、市町村役所への届出が必要です。
その上で、復活させることを視野に入れているのならば、休眠中でも行わなければならない手続きがあります。
まず1つめが、ご心配されている「税務申告」。
休眠状態とは、あくまで「企業活動を停止している」というだけのこと。
法人としての登記が残っている限りは、申告も必要になります。
これは法人住民税の均等割なども同様ですが、自治体によって扱いが違うので直接、窓口に相談されることをオススメします。
また、青色申告制度の適用や欠損金がある場合の繰越は、申告を続けていないと受けることができなくなります。
2つめは、「役員の改選」です。
休眠中も定款に決められている期間ごとに役員および監査役の改選をする必要があります。
行わなければ、選任懈怠(かいたい)として過料が加えられるので注意が必要です。
(有限会社には任期の定めはありませんが)
会社法の規定によると、休眠会社は最後に登記があった日から12年経過すると、法務大臣の判断により「みなし解散」とされます。
手続きとしては、12年を過ぎて2カ月以内に本店所在地を管轄する登記所へ「事業を廃止していない」という届出書を出すように官報に公告され、その間に届出書を出す必要があります。
事業再編により子会社の事業を整理したのですが、折を見て復活させるつもりです。
事業の再開を前提に、登記は残したままにしておきますが、休眠中の会社でも登記が残っていると税務申告が必要ですか。
【回答】
休眠中の会社でも税務申告と役員の改選は必要です。
特に役員の改選は行わないと選任懈怠(かいたい)として過料が加えられるので注意してください。
ご相談の方のように、事業再編により子会社の事業を整理したものの、折をみて復活させることを目的に登記は残したままにしておく、といったように、再開を前提に休眠させる場合もあります。
会社を休眠させるためには、税務署や都道府県税事務所、市町村役所への届出が必要です。
その上で、復活させることを視野に入れているのならば、休眠中でも行わなければならない手続きがあります。
まず1つめが、ご心配されている「税務申告」。
休眠状態とは、あくまで「企業活動を停止している」というだけのこと。
法人としての登記が残っている限りは、申告も必要になります。
これは法人住民税の均等割なども同様ですが、自治体によって扱いが違うので直接、窓口に相談されることをオススメします。
また、青色申告制度の適用や欠損金がある場合の繰越は、申告を続けていないと受けることができなくなります。
2つめは、「役員の改選」です。
休眠中も定款に決められている期間ごとに役員および監査役の改選をする必要があります。
行わなければ、選任懈怠(かいたい)として過料が加えられるので注意が必要です。
(有限会社には任期の定めはありませんが)
会社法の規定によると、休眠会社は最後に登記があった日から12年経過すると、法務大臣の判断により「みなし解散」とされます。
手続きとしては、12年を過ぎて2カ月以内に本店所在地を管轄する登記所へ「事業を廃止していない」という届出書を出すように官報に公告され、その間に届出書を出す必要があります。
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