【質問】
当社の会長が永眠いたしました。
社葬を行う予定ですが、後で税金面で不利にならないよう、注意点を教えてください。
【回答】
社葬で受ける香典は、遺族の収入とすることが認められています。
また社葬の費用は、その社葬を行うことが社会上通念上相当で、負担した金額が社葬のために通常要する額と認められれば、その支出をした日の属する事業年度の損金に算入することができます。
会長さまのご冥福をお祈り申し上げます。
ご準備で大変な中かとは思いますが、今日は社葬に関する税務上の注意点をいくつかご紹介いたします。
まず、会社が費用を負担して行った社葬で受け取る香典について。
受け取った香典は、「故人の冥福を祈るため持参されたから、弔慰金として遺族の収入とすべき」なのか、「費用を会社が出しているのだから当然、会社の収入だ」なのか、という問題があります。
社葬に寄せられた香典は会社の収入とせず、遺族の収入とすることが認められています。
社会通念上からいえば遺族の収入とするのが常識的である、と考えられるからです。
次に社葬の費用は、
1.その社葬を行うことが社会上通念上相当であること、
2.負担した金額が社葬のために通常要する額であること、
が認められれば、その支出をした日の属する事業年度の損金に算入することができます。
「社葬を行うことが社会通念上相当か」どうかは、死亡した役員などの「死亡の事情」や「生前における会社に対する貢献度合い」などが判定のポイントになります。
創業者でもなく、会社の経営にほとんどタッチしなかった役員の場合、注意が必要です。
「通常要する額か」どうかは、院号を受けるための費用や、密葬・墓石・仏壇・位牌などの費用が該当します。(その中でも程度はあります)
また、税務調査の際、社葬を行うことを決めた取締役会の議事録が重要書類となるので、必ず用意しておきましょう。
最近投稿された他のコラム
ビジネスコラム提供者情報
- 士業:税理士
- いずみ会計事務所
- 東京都千代田区二番町1-2 番町ハイム737号室
お客様のニーズに対し、それを解決することに向けて最大限の努力をすること。それが当事務所の得意分野です。 創業起業の一番最初時期からのお手伝い、NPO法人、公益法人まで業種を問わず、幅広く対応させていただきます。
会員メニュー
会員限定のメニューです
気になったページのMyリストへの登録や、経営に役立つ情報メルマガの管理など、さまざまな便利機能がご利用いただけます