【質問】
当社の従業員で、地方から新幹線で通勤している従業員がいます。
あまりにも通勤手当が大きいので、年末調整で気をつけることがあったらば教えてください。
【回答】
通勤手当は「合理的な運賃等の額」の範囲内である限り課税されませんが、限度額は10万円です。10万円を超えた部分は給与として課税されるため、年末調整の際には給与所得の金額の計算上、注意が必要です。
毎日の通勤に電車やバスなどの公共機関はもちろん、マイカーや自転車を利用する方は多いでしょう。
役員や使用人の通勤にかかる費用は、通勤手当や通勤用定期乗車券として通常の給与所得に加算して支給されます。
これらは、「合理的な運賃等の額」の範囲内である限り課税されないことになっており、1カ月あたりの非課税となる限度額を超えなければ源泉徴収の対象となりません。
ただし、非課税となる限度額を超えた場合は源泉徴収の対象となるため、年末調整の際には給与所得金額の計算上、注意が必要です。
では、通勤手当の非課税限度額とは、どのくらいを言うのでしょうか?
■電車やバスなどの交通機関の場合
この場合の非課税限度額は、通勤のための運賃・時間・距離等の事情に照らして、「最も経済的かつ合理的な経路及び方法で通勤した場合」の通勤定期券などの金額です。
なお、当該金額が10万円を超える場合は10万円が非課税限度額となっています。
ご相談の方のように、従業員が新幹線を利用した場合の運賃等の額も「経済的かつ合理的方法」ということであれば限度額までは非課税対象です。(ただしグリーン車の特別車両料金は非課税対象外)
■マイカーや自転車で通勤している場合
マイカーなどで通勤している人のガソリン代や駐車場代の非課税限度額は、片道の通勤距離に応じて各々定められています。
また、片道15キロメートル以上の人が電車やバスを利用して通勤しているとみなした時の定期券1カ月の金額が、それぞれの限度額を超える時はその金額が限度額となります。
他に利用できる交通機関がなければ10万円を限度として通勤距離に応じたJRの地方交通線の通勤定期券1カ月当たりの金額で判定してもOKです。
■電車やバスと合わせてマイカーを使う場合
この場合、非課税となる限度額は電車等の通勤定期券等の金額とマイカー等の片道の距離による非課税額を合計したものです。限度額は10万円で、超過金額は給与として課税されます。「今、こういう状態なんだけど、どうすればいいかな?」「こういうことで悩んでいるんだけど、助けて欲しい」など、弊社へのご相談や「この商品はどういう内容なの?」「これについて聞きたいんだけど」など弊社や、弊社の商品サービスについてのお問合せがございましたらお気軽に、ご連絡いただけますようお願いいたしま …
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- いずみ会計事務所
- 東京都千代田区二番町1-2 番町ハイム737号室
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