決算期はいつが適切?

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決算期はいつが適切?



法人設立の準備をしているA氏。
忘年会を兼ねた送別会の席で、同期入社のB氏と歓談中です。

A氏「うちの会社って決算期いつだっけ?」

B氏「確か12月末決算じゃなかったか?」

A氏「今まで12月決算だったから、俺の会社も12月決算にしようかな?」



■ 規定があるから、お得な決算期の決め方


結論から言いますと、前回の資本金の金額同様、
「決算期は慎重に決めなければいけない」と思っています。

法人の場合、基本的に決算期は自由に決めることができます。

中には月末でなく、20日決算、という企業もあります。
決算期を変更することもできます。

(その場合は臨時株主総会を開き、決算期変更の定款変更決議を行う必要があります。税務署への届け出も必要です)

自由といわれると、めでたいから元日やクリスマス、
自分の誕生日などを決算期にしたい、という方もいらっしゃるかもしれません。

が、第1期目の決算期を有利に過ごすことができる規定があります。

それは、第1期をできるだけ長くするように決算期を設定するです。

なぜなら、以前お話した
「資本金1000万円未満の企業に対する設立第2期までの消費税免税」の
規定をなるべく長く受けるためです。

たとえば、今日の冒頭に出てきたA氏とB氏の話。

A氏は深く考えずに今の会社と一緒の12月決算と言っていますが、
忘年会の席で12月決算、ということは、第1期の長さは極めて短いものになりそうです。

消費税の免税期間の面では、かなり損をしそうです。

そればかりでなく、
うっかりすると「青色申告の承認申請」が第1期中に間に合わず、
第1期が白色申告になる可能性も高いのです。

もし第1期が白色申告になった場合、
欠損金を翌年以降7年間繰越できる特典が使えなくなります。

第1期は赤字になりがちです。
たとえば500万円の赤字だった場合、
500万円×40%=200万円の節税ができるかどうか…という大きな話になります。

第1期はなるべく長く、そして極端に短い決算期は避ける。
これが、規定があるからおススメの決算の決め方です。



■ あなたの会社はそれで大丈夫?


では、第1期をなるべく長くするために、
設立して1年後を決算期に、というのは早計です。

あなたの会社は本当にそれでいいのでしょうか。
実は決算期を決めるもう一つの重要なポイントがあります。


それは繁忙期を避けるということです。


本業の繁忙期に決算をすると、
決算の対策に時間がとれない、というデメリットがあります。

これは創業期だけでなく、
毎年のことになりますので極めて重要なポイントなのです。

たとえばスーパーやデパートなどの小売店では、
2月・8月決算の企業が多いように思います。

俗に「ニッパチ」といわれる月で、
小売店が比較的、ヒマな時期にあたります。

特に小売店の場合、決算期には「棚卸し」をしなければいけません。
そのためにも、比較的モノの動きが少ない2月・8月に決算をするのです。

また、棚卸しはないけれど繁忙期がある企業の場合、
できるだけ期の前半に繁忙期がくるようにするとよいかもしれません。

繁忙期が過ぎてその期の売上の目処が立ったところで、
時間をかけて決算の対策を練ることができるからです。

特に繁忙期がない業種の場合、
6月から8月を決算期にすることもおススメです。

この時期は税理士の閑散期にあたるため、
決算について話し合いの時間を十分に取ってもらえる可能性が高いのです。

このほか、
役所関係の仕事が多い土木建設業は役所にあわせて3月決算、
大企業の連結子会社は親会社の決算期に合わせる、
などの事情で決算を決めることもあります。

決算期は自由に決められます。
自由だからこそ、よく考えて決めてください!

ビジネスコラム提供者情報

  • 士業:税理士
  • いずみ会計事務所
  • 東京都千代田区二番町1-2 番町ハイム737号室

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