気になる社長のお給料
長年の夢を実現し、起業するA氏。
友人のB氏がお祝いしています。
B氏「これでお前もいよいよ、青年実業家の仲間入りだな。
今度はおごってくれよ、社長!」
A氏「社長と言っても、贅沢できるわけじゃないぞ。
創業期は考えること一杯で・・・」
起業編のメールセミナーもいよいよ最終回。
今回は、気になる「社長のお給料」についてお話しいたします。
■ 社長の給料、基本的な考え方
会社法の施行に伴い、
税法でも社長など役員の給与について改正がありました。
法人税法上、損金算入できる
(=法人税の計算上、費用として認められる、というようなイメージです)のは、
以下の3つの方法です。
● 1.定期同額給与
定期的にかつ同額支給される役員給与です。
1年間、同じ額の月給を支払うのが一般的です。
支払い形態が単純で損益予測を立てやすいメリットがあります。
ただし、以下の3つの場合は、事業年度の途中で金額を変えてもOKです。
(1)期首から3か月を経過する日までに継続して
毎年所定の時期にされる定期給与の額の改定。
つまり、期首から3か月以内ならば、支払額を変更できるということです。
変更したらば、変更後の金額を期末まで続けなければいけません。
(2)役員の職制上の地位変更などによる改定。
たとえば平の取締役が代表取締役になった場合などは、
期首から3か月を過ぎても改定ができます。
(3)法人の経営状況が著しく悪化したこと等による減額改定。
これも期首から3か月を過ぎても改定ができますが、
認められるのは減額のみです。
「経営状態が著しく悪化」とは「法人の一時的な資金繰りの都合」や
「単に業績目標値に達しなかった」程度では認められません。
実際に適用するには十分な注意が必要です。
また、減額改定決定時の議事録などの記録も、
きちんと残しておくことが重要です。
● 2.事前確定届出給与
事前確定届出給与とは、
役員給与の支給時期と金額を税務署に届け出て、その届出
(「事前確定届出給与に関する定め」といいます)
どおりに支給する給与です。
原則として株式総会で決議をした日から
1か月を経過する日または期首から4か月を経過する日のいずれか
早い時期までに届出が必要です。
(新設法人の場合は設立の日以後2か月を経過する日まで)
● 3.利益連動給与
いわゆる業績連動型給与のことです。
非同族会社だけに認められています。
■ 注意!社長給与の一部が損金不算入になる制度
会社法施行により、
非公開会社(株式譲渡制限会社)は取締役が1人でも設立できるようになりました。
そのため、平成22年3月31日以前に終了する事業年度については、
法人成りする個人事業者の節税規制として、
社長給与の一部を損金不算入とする制度
(特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度)が創設されました。
これは、
・ 社長などの一族がその会社の発行済み株式の90%以上を保有し、
・ かつ常務従事役員の過半数を占める場合、
その役員給与のうち、給与所得控除額部分が損金不算入になる規定です。
(基準所得金額が一定額以下である事業年度は適用されない等の例外もあります)
この規定に該当しないよう、株主構成を変える、
一族以外の役員を登用するなどの方法が考えられますが、
それぞれにメリット・デメリットがあります。
法令だけにとらわれず、
まずは会社を永続的に経営していくことを考えて、
最善の方法を考えることが重要です。
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