平成23年度税制改正法案から一部を分離した法案の成立により、源泉所得税関係について国税庁がまとめホームページに公表している。概略は以下の通り。
○自動車等を使用した通勤に対する通勤手当について、運賃相当額(同距離を鉄道等で通勤する場合必要な運賃の額)までを非課税としていた措置を廃止し、距離比例額(通勤距離に応じた一定額)を超える金額を課税対象とする。
○給与等の支払事務所等が移転した場合、移転前の支払に対する源泉所得税は移転後の事務所所在地で納税が可能。
○住宅借入金等特別控除の対象となる住宅の取得又は省エネ改修工事、バリアフリー改修工事に関し補助金等を受ける場合の、住宅借入金等特別税額控除額の算出方法が見直しされた。
○寡婦(寡夫)への公的年金に係る源泉徴収税額について、公的年金の支給金額から2万2,500円を控除して計算することとなった。(特別の寡婦は3万円控除)
○上場株式等の配当等の源泉徴収において、軽減税率が適用されない大口株主等の範囲が見直しされた。
○特定寄附信託の信託財産につき生ずる利子等は所得税を課さない、等。
「今、こういう状態なんだけど、どうすればいいかな?」「こういうことで悩んでいるんだけど、助けて欲しい」など、弊社へのご相談や「この商品はどういう内容なの?」「これについて聞きたいんだけど」など弊社や、弊社の商品サービスについてのお問合せがございましたらお気軽に、ご連絡いただけますようお願いいた …
最近投稿された他のコラム
ビジネスコラム提供者情報
- 士業:税理士
- 富塚昇税理士事務所
- 神奈川県相模原市南区相模大野3-13-7
事務所開設よりお客様と共に日々成長しているTOMIZUKAグループは日本全国の大手企業から中小企業及び公益法人、個人事業主及び資産家までクライアント先を有しております。 トミズカグループでは経営者及び資産家と同じ視点に立ち、税務申 …
会員メニュー
会員限定のメニューです
気になったページのMyリストへの登録や、経営に役立つ情報メルマガの管理など、さまざまな便利機能がご利用いただけます