職業紹介事業・労働者派遣事業の監査証明

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職業紹介事業・労働者派遣事業の監査証明

H23年10月1日より新規許可・更新の手続が変更されています。

平成23年10月1日より、職業紹介事業・労働者派遣事業の新規許可・更新の手続きが変更されています。

ケースによって、公認会計士または公認会計士または監査法人による監査
証明が必要となるので、許可もしくは、更新のタイミングが近い方はご留意ください。

具体的な変更内容

今回の変更ですが、具体的には直近の決算書で資産要件を満たさなかった場合の取り扱いが変更になりました。

(参考)資産要件

一般労働者派遣

・基準資産額が2,000万円以上

・現金預金額が1,500万円以上

≪職業紹介事業≫

・基準資産額が500万円以上(更新は350万円)

・現金預金額が150万円以上(新規のみ)

資産要件を満たさない場合、従来はいくつかのより簡便的な対応の選択肢がありましたが、平成23年10月1日以降は、以下のように変更となっています。

直近の年度決算書が資産要件を満たさない場合、公認会計士または監査法人による監査証明を受けた中間・月次決算書が提出されれば、その決算書により、資産と負債の状況をあらためて審査する。
(※有効期間の更新に限り、当面の間、監査証明のほか、公認会計士または監査法人による「合意された手続実施結果報告書」による取扱いも可。)

「監査証明」と「合意された手続実施結果報告書」の異同

「監査証明」と「合意された手続実施結果報告書」は、どちらも公認会計士または監査法人が、決算書の妥当性を検討した結果を報告する書面という意味では違いはありません。

簡単に言うと、違いは、公認会計士等が、どこまで責任を負うかという点にあります。

「監査証明」は、特に実施した手続きを限定せず、決算書に対する検証結果を報告するもの。

一方で、「合意された手続実施結果報告書」は、検証の対象となった会社と実施を合意した手続のみ実施し、その実施結果のみを判断材料として検証結果を報告するもの。

概ね、このようにご理解いただければよろしいかと思います。

公認会計士等の立場からすると、「監査証明」のほうが責任範囲が広くなるため、より慎重な対応が求められることになり、通常は、「合意された手続実施結果報告書」による報告より、より広範・詳細な手続きが必要ということになります。

もちろん、手続きが増えますので、相対的にコストも高くなってしまいます。

そもそも監査に該当するのか?

監査には、主に上場企業が対象となる金融商品取引法監査や、会社法上の大会社(資本金5億円以上または負債総額200億円以上)が対象となる会社法監査といった法律により義務付けられた、いわゆる「法定監査」と、あくまでも任意で実施される「任意監査」に大別されます。

今回の制度は、まず、厚生労働省が「監査証明」という表現を用いて制度をスタートさせましたが、特に厳密に監査の意味を考慮してはいなかったようです。

これに対して、日本公認会計士協会側は、一貫していわゆる「監査」には該当しないというスタンスでした。

両者の協議の結果、当初、制度に盛り込まれていなかった、「合意された手続実施結果報告書」の採用が急きょ、認められることとなりました。

従って、今回の制度改正でいうところの「監査証明」は、厳密な意味では、いわゆる法定監査には該当せず、「任意監査」に近い性質のものという風に、私個人としては理解しています。

なお、この点に関する明確な公式見解は、現時点では特に公表されておりません。

しかしながら、今回の「監査証明」を、厳密に「監査」として捉えてしまうと、企業側のコスト負担は非常に高額なものとなり、多くの中小零細企業はそのコスト負担に耐えられないものと考えられます。

やはり「任意監査」と同程度、もしくは、これよりも保障水準の落ちる結果報告とするのが、現実的な落としどころではないでしょうか?

当事務所のこれまでの対応

当事務所は、上記解釈に基づき、平成23年9月には既に、制度変更の早期適用をされた会社様の監査証明業務を受託・完了しております。

もちろん、いわゆる厳密な意味での「監査」ほど、厳格な手続は実施せず、コストも通常の監査に比較して大幅にコストを削減した形で業務を実施しております。

相当数の事例を積み重ねて参りましたが、審査上、問題となったケースは、どの労働局においても、未だ一度もございません

公認会計士・監査法人側の問題

現時点においても、制度が業界内で十分に定着した状況とは言えません。

当該制度を熟知している公認会計士は、むしろ少数派というのが実態です。

私のところにも、、対応に苦慮した同業者からのご相談がよく舞い込んできます。

このような状態の中で、公認会計士側が厳密な意味での監査と同程度の制度と勘違いし、業務受託を断る、もしくは、非常に高額な報酬の請求をするという問題が発生しております。

公認会計士ですから、決して、お客様を困らせてやろうですとか、ぼってやろうという意識はもちろんありません。

単に監査と同程度の認識でいるため、リスクを負いきれない、もしくは、リスクを低減するために相当の手続きが必要と判断しているに過ぎません。

ただ、結果として、公認会計士側の対応が不十分なため、お困りの会社様が多数存在されている状況であることは、間違いありません。

気軽にご相談ください。3分でご安心いただけます。

職業紹介事業・労働者派遣事業の監査証明でお困りの方は、当事務所まで気軽にご連絡ください。

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当事務所では、既に当該業務を完全にパッケージ化しておりますので、迅速かつ、低価格での対応が可能です。

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些細なことでも構いません。

まずは、気軽にご連絡いただければ幸いです。

皆様からのご連絡、心よりお待ちしております。

公認会計士・税理士

 海津 元則

ビジネスコラム提供者情報

  • 士業:公認会計士
  • 海津元則公認会計士事務所
  • 東京都港区西新橋2-37-6新橋田中ビル5階

  プロフィール 氏名    海津 元則(かいづ もとのり) 生年月日  昭和47年1月14日 出身地   新潟県柏崎市 最終学歴  青山学院大学経営学部卒 保有資格  公認会計士・税理士 タバコ   吸います 家族構成  妻・長女・ …

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