◎相続、遺言、任意後見契約
任意後見制度
1 任意後見制度の仕組み
(1) 任意後見制度とは
任意後見制度とは、広い意味では、判断能力の健常な段階で、将来痴呆になった場合に備え、あらかじめ、後見人役と援助の範囲(事務の範囲、代理権の範囲)を決めておくものです。「自分の老後は自分で決める」という積極的なライフスタイルを実現するもので、「自己決定権」をより尊重することができる制度です。このような目的は、従来からある民法の「委任」の規定を使って行うこともできますが、本人が痴呆になった後は本人が代理人をコントロールできないので、代理権の濫用の危険があるという指摘がありました。そこで、弁護士会が行う「財産管理センター」(第二東京弁護士会の『ゆとり〜な』が代表格です)では、弁護士会が代理人となった弁護士から経過報告を受けるなどチェックをして信頼性を高めています。しかし、任意後見制度は他にもどんどん広がる可能性があるので、「委任」に受任者(代理人)に対する監督の仕組みを付加した任意後見契約の制度(狭義の「任意後見制度」)を創設したものです。
(2) 任意後見制度の概要
まず、本人と任意後見人(正確には、任意後見監督人の選任前は「任後見受任者」、選任後は「任意後見人」といいますが、以下、とくに区別する必要がある場合以外は、両者を区別せず単に「任意後見人」といいます)が公正証書によって、任意後見契約を締結します(任意後見法3条)。委任する事務は、本人の判断能力が低下した後における、本人の生活療養看護、財産の管理に関する事務で、そのための代理権を授与します。この契約は、任意後見監督人の選任を効力発生の条件とします(任意後見法2条1号) その後、本人の判断能力が低下した時点で、本人、任意後見人等の申立てにより家庭裁判所が任意後見監督人を選任し(任意後見法4条)、そのときから任意後見契約が効力を持ち、任意後見の代理権が発効します。以後、任意後見人が受任した事務を行い、任意後見監督人がこれを監督します(任意後見法7条1項1号、2項)。家庭裁判所は任意後見監督人から報告を受け、指導して(同条1項2号、3項)、間接的に任意後見人の仕事ぶりをチェックします。家庭裁判所が任意後見人に対し直接指導をすることはありません。 このような間接的な方法で任意後見人の仕事ぶりが改善しない場合には、家庭裁判所は、最終的に任意後見人を解任することができます(任意後見法8条)。なお、任意後見人を解任した場合には、任意後見契約は当然に終了し、家庭裁判所が後任者を選ぶことはありません。任意後見制度は、あいくまで本人が後見人人を選ぶものだからです。 任意後見契約を解除するには、任意後見監督人選任前は公証人の認証ある書面によって、選任後は正当な事由がある場合に限り家庭裁判所の許可を得て、しなければなりません(任意後見法9条)。その他本人、任意後見人の死亡、破産など一般の委任の終了事由(民法653条)が発生したときも任意後見契約は終了します。
任意後見制度
1 任意後見制度の仕組み
(1) 任意後見制度とは
任意後見制度とは、広い意味では、判断能力の健常な段階で、将来痴呆になった場合に備え、あらかじめ、後見人役と援助の範囲(事務の範囲、代理権の範囲)を決めておくものです。「自分の老後は自分で決める」という積極的なライフスタイルを実現するもので、「自己決定権」をより尊重することができる制度です。このような目的は、従来からある民法の「委任」の規定を使って行うこともできますが、本人が痴呆になった後は本人が代理人をコントロールできないので、代理権の濫用の危険があるという指摘がありました。そこで、弁護士会が行う「財産管理センター」(第二東京弁護士会の『ゆとり〜な』が代表格です)では、弁護士会が代理人となった弁護士から経過報告を受けるなどチェックをして信頼性を高めています。しかし、任意後見制度は他にもどんどん広がる可能性があるので、「委任」に受任者(代理人)に対する監督の仕組みを付加した任意後見契約の制度(狭義の「任意後見制度」)を創設したものです。
(2) 任意後見制度の概要
まず、本人と任意後見人(正確には、任意後見監督人の選任前は「任後見受任者」、選任後は「任意後見人」といいますが、以下、とくに区別する必要がある場合以外は、両者を区別せず単に「任意後見人」といいます)が公正証書によって、任意後見契約を締結します(任意後見法3条)。委任する事務は、本人の判断能力が低下した後における、本人の生活療養看護、財産の管理に関する事務で、そのための代理権を授与します。この契約は、任意後見監督人の選任を効力発生の条件とします(任意後見法2条1号) その後、本人の判断能力が低下した時点で、本人、任意後見人等の申立てにより家庭裁判所が任意後見監督人を選任し(任意後見法4条)、そのときから任意後見契約が効力を持ち、任意後見の代理権が発効します。以後、任意後見人が受任した事務を行い、任意後見監督人がこれを監督します(任意後見法7条1項1号、2項)。家庭裁判所は任意後見監督人から報告を受け、指導して(同条1項2号、3項)、間接的に任意後見人の仕事ぶりをチェックします。家庭裁判所が任意後見人に対し直接指導をすることはありません。 このような間接的な方法で任意後見人の仕事ぶりが改善しない場合には、家庭裁判所は、最終的に任意後見人を解任することができます(任意後見法8条)。なお、任意後見人を解任した場合には、任意後見契約は当然に終了し、家庭裁判所が後任者を選ぶことはありません。任意後見制度は、あいくまで本人が後見人人を選ぶものだからです。 任意後見契約を解除するには、任意後見監督人選任前は公証人の認証ある書面によって、選任後は正当な事由がある場合に限り家庭裁判所の許可を得て、しなければなりません(任意後見法9条)。その他本人、任意後見人の死亡、破産など一般の委任の終了事由(民法653条)が発生したときも任意後見契約は終了します。
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