雇用調整助成金等の支給要件等が変更
雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金は、平成24年10月1日以降(岩手、宮城、福島の被災3県は6ヵ月遅れ)、下記のように内容の一部が変更されます。
(1) 生産量要件の見直し
事業活動の縮小を判定するための生産量(又は売上高)要件が変更されます。
【現行】
最近3ヵ月の生産量又は売上高が、その直前の3ヵ月又は前年同期と比較し5%以上減少
【見直し】
最近3ヶ月の生産量又は売上高が、前年度同期と比較し10%以上減少(中小企業主で、直近の経常損益が赤字であっても、この要件が適用されます。
※ 対象期間の初日(助成金利用開始日)を平成24年10月1日以降に設定する場合から
(2) 支給限度日数の見直し
1年間と3年間について限度日数が変更されます。
【現行】
3年間で300日(1年間での限度なし)
【見直し】
1年間で100日(3年間で300日)
※ 対象期間の初日(助成金利用開始日)を平成24年10月1日以降に設定する場合から
または、
1年間で100日、3年間で300日
※ 対象期間の初日(助成金利用開始日)を平成25年10月1日以降に設定する場合から
(3) 教育訓練費(事業所内訓練の見直し)
教育訓練を実施したときの1人に1日当たりの加算額が変更されます。
【現行】
雇用調整助成金:2,000円
中小企業緊急雇用安定助成金:3,000円
【見直し】
雇用調整助成金:1,000円
中小企業緊急雇用安定助成金:1,500円
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