改正高年齢者雇用安定法が成立
「改正高年齢者雇用安定法」が8月29日、参議院本会議で可決、成立し、9月5日に公布されました。
継続雇用制度の対象となる高年齢者を労使協定で定めた基準により限定できる現行の仕組みが廃止されることで、希望者全員を65歳まで継続雇用することが事業主に求められます。
但し、提出時の法案が衆議院で修正され、心身の故障のために業務の遂行に耐えられない者などの継続雇用制度の取り扱いについては、今後指針が示される予定です。
また、老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢が段階的に引き上げられる措置に合わせて、改正法施行時にすでに講じている対象者の基準については、年金の支給開始年齢に連動し、その効力を維持できるという経過措置も設けられています。
改正法は、平成25年4月1日より施行されます。
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