経理実務ポイント 12月
1.源泉所得税の納税(12月10日まで)
11月中に支給した給与や弁護士・税理士などへの報酬に対する源泉所得税
2.住民税特別徴収の納税(12月10日まで)
3.前月入社社員の雇用保険被保険者資格取得届(12月10日まで)
4.前月入社社員の社会保険料の控除・納付開始
原則:当月の保険料を翌月の給与で控除 ⇒ 納付(翌月末日まで)
参考:11月入社社員の11月保険料 ⇒ 12月支給の給与より控除する
5.賞与支払届の作成・届出
冬季賞与を支給した場合は、「健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届」
「健康保険・厚生年金保険者賞与支払届総括表」を賞与の支払い日から5日
以内に提出します。なお、賞与支払予定月に賞与の支給がなかった場合には
総括表に「不支給」もしくは総支給額「0円」と記載し提出してください。
今月は、年末調整の計算月となりました。書類の最終確認や最終給与の決定など業務が重なります。特に今年は生命保険控除の取り扱いが改正されていますので確認はしっかりとしましょう。
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