経理実務ポイント 1月
1.源泉所得税の納税(1月10日まで)
12月中に支給した給与や弁護士・税理士などへの報酬に対する源泉所得税
※「納期の特例」の承認を受けている場合は1月20日(平成25年は1月21まで)
となります。
2.住民税特別徴収の納税(1月10日まで)
3.前月入社社員の雇用保険被保険者資格取得届(1月10日まで)
4.前月入社社員の社会保険料の控除・納付開始
原則:当月の保険料を翌月の給与で控除 ⇒ 納付(翌月末日まで)
参考:12月入社社員の12月保険料 ⇒ 1月支給の給与より控除する
5.給与支払報告書の作成と提出
平成25年度の住民税の金額を確定するため、平成25年1月31までに社員の住所ごとにまとめた給与支払報告書を市区町村へ提出。提出先は各社員の平成25年1月1日現在の住居する市区町村です。
6.法定調書合計表の作成
「給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)」、「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」、「報酬・料金・契約金及び賞金の支払調書」、「不動産の使用料等の支払調書」、「不動産等の譲受けの対価の支払調書」、「不動産等の売買又は貸付のあっせん手数料の支払調書」を平成25年1月31日までに「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」とあわせて管轄の税務署に提出します。
※提出すべき法定調書がない場合は、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の摘要欄に「該当なし」と記載して提出します。
平成25年1月からの所得税の変更点として、「東日本大震災からの復興特別所得税」を併せて納付しなければならないこととされました。源泉税を計算する際は必ず平成25年分の源泉徴収税額表を使用してください。
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