経理実務ポイント 3月
1.源泉所得税の納税(3月11日まで)
2月中に支給した給与や弁護士・税理士などへの報酬に対する源泉所得税
2.住民税特別徴収の納税(3月11日まで)
3.前月入社社員の雇用保険被保険者資格取得届(3月8日まで)
4.前月入社社員の社会保険料の控除・納付開始
原則:当月の保険料を翌月の給与で控除 ⇒ 納付(翌月末日まで)
参考:2月入社社員の2月保険料 ⇒ 3月支給の給与より控除する
5.平成25年度の雇用保険料率は前年度(平成24年度)から変更はありません。
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