経理実務ポイント 4月
1.源泉所得税の納税(4月10日まで)
3月中に支給した給与や弁護士・税理士などへの報酬に対する源泉所得税
2.住民税特別徴収の納税(4月10日まで)
3.前月入社社員の雇用保険被保険者資格取得届(4月10日まで)
4.前月入社社員の社会保険料の控除・納付開始
原則:当月の保険料を翌月の給与で控除 ⇒ 納付(翌月末日まで)
参考:3月入社社員の3月保険料 ⇒ 4月支給の給与より控除する
s株式会社 設立 方法 改善 方法 コスト
最近投稿された他のコラム
経理・会計業務の効率化
「たま駅長」社葬に3,000人参列 平成27年6月28日、和歌山電鉄貴志駅の駅長待遇 …
【顧問料と記帳料が1年間無料になる業界初の「初年度特別割引」とは】経理事務は物品販売と違い目に見える形がありま …
経理実務ポイント5月1.源泉所得税の納税(5月10日まで)4月中に支給した給与や弁護士税理士などへの報酬に対す …
「利益」と「利益のお金」が一致する理由は?「お金」には、性格の違う「二つのお金」がある。現行会計は、損益と(資金 …
起業ノウハウ・計画
「3月1日解禁!新卒採用を改めて考える!」 ニュースやセミナーなどの情報で既にご存知の方も多いかと思 …
今、時代は次のステージへ新しい税理士法人の形を創りたい。 これから求められる税理士像は、人間力解決力提案力 「 …
経理実務ポイント5月1.源泉所得税の納税(5月10日まで)4月中に支給した給与や弁護士税理士などへの報酬に対す …
「利益」と「利益のお金」が一致する理由は?「お金」には、性格の違う「二つのお金」がある。現行会計は、損益と(資金 …
会員メニュー
会員限定のメニューです
気になったページのMyリストへの登録や、経営に役立つ情報メルマガの管理など、さまざまな便利機能がご利用いただけます