経理実務ポイント 5月
1.源泉所得税の納税(5月10日まで)
4月中に支給した給与や弁護士・税理士などへの報酬に対する源泉所得税
2.住民税特別徴収の納税(5月10日まで)
3.前月入社社員の雇用保険被保険者資格取得届(5月10日まで)
4.前月入社社員の社会保険料の控除・納付開始
原則:当月の保険料を翌月の給与で控除 ⇒ 納付(翌月末日まで)
参考:4月入社社員の4月保険料 ⇒ 5月支給の給与より控除する
5.労働保険料年度更新の準備
労働保険料の申告書が5月末頃に都道府県労働局より送付されます。
申告書が届くまでに、労働保険料の算定の元になる平成24年4月1日〜平成25年3月31
日までに支払った「賃金総額」を求めておきましょう。
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