「若者チャレンジ奨励金」というものをご存でしょうか?
簡単に説明しますと、35歳未満の非正規雇用の社員を正社員として雇用することを前提に、教育訓練(OJTとOFF-JTを組み合わせた内容)を実施する事業主の方に奨励金を支給するというものです。
この奨励金は、1.「訓練奨励金」と2.「正社員雇用奨励金」の
2つに分けることができます。
「訓練奨励金」は訓練実施機関に受講者1名当たり15万円/月を支給します。
「正社員雇用奨励金」は受講者を訓練終了後、正社員として雇用した場合に、1名当たり100万円(1年経過時に50万円、2年経過時に50万円支給)支給します。
自社で、もし非正規雇用(期間の定めのある社員)の方で、正社員と変わりのない働きをしている方や正社員への転換をお考えの方がいらしたら、この制度は使わない手はありません。
<ちなみに、若者チャレンジ訓練の対象者とは・・・>
35歳未満の若者であって、以下のいずれにも該当する者
1.過去5年以内に訓練を実施する分野で正社員としておおむね3年以上継続して雇用されたことがない者などであって、登録キャリア・コンサルタントにより、若者チャレンジ訓練へ参加することが適当と判断され、ジョブ・カード(※参照)の交付を受けた者
2.訓練を実施する事業主と期間の定めのある労働契約を締結する者など
※厚生労働省ホームページ(ジョブ・カードの概要)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/nouryoku/job_card01/
例えば、29歳の中途の営業職1名と32歳の技術職1名を採用(期間の定めのある労働契約)したとします。
この方達に若者チャレンジ訓練の概要に従い、3ヶ月間の訓練を実施したとします。この場合に2名で最大90万円の訓練奨励金を受け取ることが可能です。
更に、訓練した結果として、正社員に転換することが確定した場合、正社員転換から1年が経過した時点で50万円、更にその1年後に50万円の計100万円が正社員雇用奨励金として受け取ることが可能です。
「訓練奨励金」「正社員雇用奨励金」合わせて、このケースでは290万円もの奨励金を受け取ることが出来ます。
※この制度は、新たに採用した社員以外にも既存の社員の方にも利用が可能です。
申請の手順としては、1.訓練実施計画書の届出(労働局またはハローワークへ)、2.訓練実施計画の確認(労働局またはハローワークがチェックします)、3.受講者の選定(新規雇用者または既存社員から選定)、4.訓練の実施、5.訓練奨励金の支給申請、6.正社員雇用奨励金の支給申請。という流れになります。
極論ですが、研修を実施した結果、正社員への転換に値しないと判断した場合は、「訓練奨励金」の支給のみ受けて終了することも可能です。
なお、この奨励金は平成25年度末までの時限措置です。現在多くの企業様が取り組み始めているため、支給額が予算額に達する見込みとなった時点で、申請の受付も終了してしまいますので、ご興味のある工務店様は是非お早めに、お取り組み下さい。
お役所が用意している制度ですので、なかなか馴染みにくく、何から取り組んだら良いのか分からない部分も多いと思います。そんな方は、まずはお気軽にシンミドウまでお問合せください。細かな書類の準備・作成からカリキュラムの作成など御社にあった内容でアドバイスさせて頂きます。
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