Q 今回入社した社員は39歳ですが、被扶養者になる妻は年上で40歳です。この場合、被保険者から介護保険料は徴収するのでしょうか。
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【ポイント】
原則として被扶養者の年齢に関わらず、被保険者が介護保険第2号被保険者に該当する40歳に達した時から介護保険料を徴収してください。
【説明】
介護保険の第2号被保険者とは、医療保険(会社の健康保険や国民健康保険等)に加入する40歳以上65歳未満の被保険者と被扶養者をいいます。
健康保険法ではあくまでも被保険者の年齢で保険料を徴収することになっていますので、被扶養者については個別に介護保険料を負担する必要はありません。被保険者が40歳未満であれば被扶養者が介護保険の第2号被保険者に該当しても、介護保険料を支払う義務は免除されます。これは健康保険の被扶養者分の保険料を被保険者負担分と会社負担分の保険料で支えあっているからです。被扶養者の年齢に関わらず、被保険者が40歳に達したとき(原則:資格取得月の翌月から徴収)から介護保険料を徴収してください。
※政府管掌健康保険の場合には上記の取扱になりますが、健康保険組合の場合には規約により、被扶養者に介護保険第2号被保険者がいる場合には、被保険者が40歳未満・65歳以上の場合でも介護保険料の徴収が可能になりますので、ご加入の健康保険組合に問い合わせが必要です。
【関連法令】
介護保険法第9条、健保法第7条、健保法第156条 、健保法附則第7条
【関連通達】
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【関連判例】
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【罰則】
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【関係書式】
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