マイナンバー制度

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マイナンバーがはじまる 事前準備が着々と

  

  

  

◆社会インフラとしてのマイナンバー
 マイナンバー法が成立し(平成25年5月31日公布)、情報化社会のインフラが整備されることになりました。
 マイナンバーは、個人と法人に付与されますが、個人については社会保障分野、税分野に利用範囲を限定して導入されます。法人については、広く一般に公表されることになっているので、官民問わず様々な用途で活用される予定とされています。

◆今後の導入スケジュール
 マイナンバーの導入スケジュールは、現在のところ、平成27年10月から個人番号・法人番号の通知、平成28年1月から順次、社会保障、税、災害対策分野で利用開始することが予定されています。
 所得税の申告については平成28年分の申告書から、法人税の申告については平成28年1月以降に開始する事業年度に係る申告書から、法定調書については平成28年1月以降の金銭等の支払等に係るものから、申請書等については平成28年1月以降に提出すべきものからマイナンバーの記載が開始されることになります。

◆源泉徴収票はA6からA5へ
 平成27年7月に所得税法や法人税法、相続税法などの施行規則の改正省令が公布され、法定調書にマイナンバーを記載するようにするための様式改正が行われました。
「給与所得の源泉徴収票」には情報がギッシリ詰め込まれるので、従来様式の手直しでは対応しきれなかったらしく、全面的に改め、現在の「A6判」を倍の「A5判」にした上で、本人及び扶養親族等のマイナンバーの記載欄を設けています。
 その他の法定調書としては、公的年金の源泉徴収票、報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書、配当等の支払調書等があり、国外財産調書も同じくマイナンバーを記載するよう様式変更されています。

◆新しい制度に伴う細部の整備と解説
 内閣官房のホームページではマイナンバー制度全般のFAQを掲載しています。国税庁も最近、マイナンバー制度に関するサイトを開設しました。
 準備の進行に応じて、今後、随時更新され、解説も細部に及ぶようになると思われます。

お問合せ・ご相談

「今、こういう状態なんだけど、どうすればいいかな?」「こういうことで悩んでいるんだけど、助けて欲しい」など、ご相談や「このサービスはどういう内容なの?」「これについて聞きたいんだけど」など弊社や、弊社のサービスについてのお問合せがございましたらお気軽に、ご連絡いただけますようお願いいたします。

ビジネスコラム提供者情報

  • 士業:税理士
  • 細見康夫税理士事務所
  • 大阪府大阪市東淀川区豊新3-19-9-206

大阪市東淀川区の40代の 税理士です。 当会計事務所 では税理士が定期的に訪問 指導します。 経営者の一番身近な相談相手としてご支援させていただくとともに 事業の繁栄に貢献していきたいと考えています。

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