相続の申告は相続開始から10ヶ月間で行なわなければなりません。この期間は長いようで意外に短いのです。 特に分割協議がまとまらなければ配偶者控除などの税務上の恩典をうけることができなくなります。 今回は、この配偶者控除と分割に関わる考察です。
2次相続とは
例えば 夫婦と子供二人の家族があるとします。 夫婦のどちらかが先に亡くなった時を1次相続、その後にもう一方の方が亡くなった時を2次相続といいます。 1次相続時には 配偶者の税額軽減がありますが 2次相続時には軽減されません。
上のグラフは配偶者相続割合と相続税額の相関関係を示したものです。 縦軸は相続税額です。 凡例の記載で280-30と記載しているのは 1次被相続人 2次被相続人の相続前財産です。 横軸の%は配偶者の相続割合です。
つまり このグラフは 相続前の夫と妻の資産額ごとに 2次相続まで考えた時の税額を 1次相続時の配偶者の相続割合ごとにプロットしたものです。 ちなみに 相続人は配偶者の除いて3名を想定しています。
ここから言えることは
- 相続財産が一定の規模までは2次相続割合と相続税の関係にはバラツキがあるように見えること
- 相続財産が大きくなればなるほど 配偶者の相続割合が低い方が税務上有利になりそうだということ
- 相続財産額を2次相続まで考えて算定プランニングすることが重要ということ
です。
時間がなく、色々な利害を調整することは大変ですが、遺族の皆さんが協力し分割協議をまとめることで2次相続税まで含めた納税額を少なくすることが可能になります。十分なシミュレーションをして 争いのない相続が行えるようにしたいものです。
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