施行日については国会の審議の影響により遅れていますが、以下の項目が改正される予定です。
【全ての労働者派遣事業が許可制に】
・届出制であった特定労働者派遣事業と許可制の一般労働者派遣事業の区別を廃止し、全て許可制になる。
【派遣労働者のキャリアアップ】
・派遣元に対し、計画的な教育訓練やキャリア・コンサルティングを義務付け。
・派遣期間終了後、派遣労働者に対し雇用安定措置を派遣元に義務付け。
【派遣期間制限】
専門業務である「26業務」かどうかに関わりなく期間制限が適用されます。
●事業所単位の期間制限
同一の事業における受け入れ期間の上限は原則3年。過半数組合等への意見聴取により延長は可能。
反対意見があった場合は対応方針を説明するなど適正な意見聴取の手続きを取らなければならない。
●個人単位の期間制限
派遣先の同一組織単位(課)における受け入れの上限は3年。
【派遣労働者の均衡待遇の推進】
・派遣元に対し、現行の賃金決定、教育訓練、福利厚生の実施する配慮義務に加え、派遣労働者の均衡待遇の確保
の際に考慮した内容の説明を義務付け。
・派遣先に対し、同種の業務に従事する派遣先の労働者の賃金の情報提供、教育訓練、福利厚生施設の利用に関する
配慮義務を課す。
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