建設業の社会保険加入を推進します!
今回建設業法施行規則の省令改正が行われました。
平成23年10月に行われた「公共事業労務費調査における社会保険加入状況調査結果」により、都市部・小規模企業の社会保険加入は6割前後と、未加入事業者が多くいることが分かりました。
加入要件を満たしている限り(法人等)社会保険は強制加入となっていますが、負担増を理由に加入に対し消極的な事業者が多くいます。
こうした背景を踏まえ、建設業における社会保険未加入問題対策の一環として、建設業法施行規則の省令改正が行われました。
今回の改正により、以下が改正されます。
1. 建設業の許可申請書の添付書類への社会保険加入状況の追加
建設業法に基づく許可の申請時に、添付資料として新たに健康保険等の加入状況を記載した書類の提出が求められます。
2. 施工体制台帳等の記載事項への社会保険加入状況の追加
特定建設業者が作成する施工体制台帳の記載事項及び下請負人が特定建設業者に通知すべき事項に、健康保険等の加入状況が追加されます。
3. 経営事項審査における保険未加入企業への減点措置の厳格化
経営事項審査の評価項目のうち、「健康保険及び厚生年金保険」を「健康保険」、「厚生年金保険」に区分し、各項目ごとに審査されます。
また、「雇用保険」、「健康保険」、「厚生年金保険」の各項目について、未加入の場合それぞれ40点の減点がされます。
建設業における社会保険促進の波が強まっています。
当事務所においても、積極的に建設業者の社会保険加入をお手伝いいたします。
まずは、ご相談下さい。
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- 士業:社会保険労務士
- 齊藤社労士事務所
- 東京都葛飾区立石6-20-12
東京都葛飾区で開業してから約20年。 長年の実績、ノウハウと丁寧な対応で、働く人と経営者の架け橋となります。
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