改正情報! 10月から、改正労働者派遣法が変わります!
それにともなって、派遣元・派遣先の事業主の皆さまに、いくつか新たな規制が課されます。
そこで今回は「マージン率や派遣会社の説明義務」についてQ&Aにて ご案内します。
{マージン率等の情報提供について}
(質問1)
いわゆるマージン部分(派遣料金と賃金の差額部分)について、労働者や派遣先に正確な情報を提供する観点から、教育訓練費や法定福利費・法定外福利費等に分けて情報提供したいと考えているが、そのような取扱いでも差し支えありませんか?
(答)
そのような取扱いで差し支えありません。いずれにせよ、情報提供の際には、マージン率のみならず、教育訓練やその他参考となると認められる事項(福利厚生等)についても可能な限り分かりやすく記載することで、派遣元事業主の取組が労働者や派遣先等に正確に伝わるようにすることが重要である。
(質問2)
マージン率等の情報提供は、いつから義務付けられるのですか?
(答)
改正労働者派遣法の施行後に終了する事業年度分から情報提供の対象となります。従って、事業年度の終了が3月末の派遣元事業主であれば、平成25年4月以降速やかに公表する必要があります。
{待遇に関する事項等の説明について}
(質問1)
改正後の労働者派遣法第31条の2の規定により派遣元事業主に義務付けられる「待遇に関する事項等の説明」とは、労働契約締結前の説明を指しており、例えば、登録状態にある労働者に対して説明するような場合等が該当するという理解で構いませんか?
(答)
そのようなご理解で構いません。
(質問2)
労働契約の締結前である以上、説明する「賃金の額の見込み」は一定の幅を持ったものとせざるを得ないが、そのような取扱いでもよいか。
(答)
そのようなご理解で構いません。
(質問3)
「賃金の額の見込み」の説明方法として、例えば、「派遣元事業主のホームページにより確認されたい」という形で説明に代えることは可能でしょうか?
(答)
「賃金の額の見込み」については、書面、ファックス又は電子メールにより説明する必要があり、御質問のような方法による説明は認められません。 ただし、「賃金の額の見込み」以外の事項に関しては、書面、ファックス又は電子メール以外の方法により説明することも可能であり、口頭やインターネット等による説明も認められます。
{派遣料金額の明示について}
(質問1)
労働者に明示する派遣料金額を「当該事業所における派遣料金額の平均額」とする場合について、明示すべき額は当該事業所に所属する全派遣労働者の全業務平均の額でもり、必ずしも業務別に分けて計算する必要はないという理解で構いませんか?
(答)
そのようなご理解で構いません。
(質問2)
派遣料金額を明示する場合の金額の単位(時間単位・日単位・月単位等)には、制限がないという理解でよいか。
(答)
そのようなご理解で構いません。
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尚、今回のQ&Aは厚生労働省のホームページから抜粋したものであります。
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