平成25年4月:労働契約法改正のポイント
1. 無期労働契約への転換
有期労働契約が反復更新されて、通算5年を超えたときは、労働者の申込により期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。
2. 「雇止め法理」の法定化
最高裁判例で確立された「雇止めの法理」が、そのままの内容で法律に規定されました。一定の場合には、使用者による雇止めが認められないことになるルールです。
3. 不合理な労働条件の禁止
有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定めがあることによる不合理な労働条件の相違を設けることを禁止するルールです。
「雇止め法理の法定化」は、平成24年8月10日に公布されています。「無期労働契約への転換」及び「不合理の労働条件の禁止」は、平成25年4月1日から施行されます。
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