平成25年4月:高年齢者雇用安定法改正のポイント
1. 継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止
65歳未満の定年を定めている事業主が、高年齢者雇用確保措置として継続雇用制度を導入する場合、現行の法律では、継続雇用の対象者を限定する基準を労使協定で定めることができます。今回の改正でこの仕組みが廃止され、平成25年4月1日からは、希望者全員を継続雇用制度の対象とすることが必要となります。
2. 継続雇用制度の対象者を雇用する企業の範囲の拡大
定年を迎えた高年齢者の継続雇用先を、自社だけでなくグループ内の他の会社(子会社や関連会社など)まで広げることができるようになります。
3. 義務違反の企業に対する公表規定の導入
高年齢者雇用確保措置を実施していない企業に対しては、労働局、ハローワークが指導を行います。指導後も改善がみられない企業に対しては、高年齢者雇用確保措置義務に関する勧告を行い、それでも法律違反が是正されない場合は企業名を公表することがあります。
4. 高年齢者雇用確保措置の実施・運用に関する指針の策定
今後、事業主が講ずるべき高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針を労働政策審議会における議論を経て策定します。この指針には、業務遂行に堪えない人を継続雇用制度でどのように取り扱うかなどを含みます。
平成25年4月1日から施行されます。
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