有給休暇と残業の関係

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【有給休暇と残業の関係】

有給休暇を取得した社員に、必要以上に多くの残業代を支払っている会社を良く見かけます。そこで今回は、有給休暇を取得した社員に、必要以上に多くの残業代を払わなくて済む方法(適切な残業代を支払う方法)をお伝えします。

まず、なぜ有給休暇を取得した社員に、残業代が発生するのか?と疑問に思われた方もいるかもしれません。社員が有給休暇を丸一日取得した場合には、もちろん残業代などは発生しません。ここで問題となるのは、社員が半日だけ有給休暇を取得した場合です。

例えば、午前中は子供の学校行事があるので半日有給休暇を取り、その後、午後から出社する社員は御社にいませんか?こういうケースでは残業代の問題が発生してきます。

仮に、御社の勤務時間が8時〜17時(12時から13時は休憩)であったとしましょう。もし御社の就業規則に「勤務時間は8時〜17時」と記載されていた場合には、17時以降の勤務は残業扱いになります。これは午前に半日有給休暇を取った社員にも適用されてしまうのです。

一般的には、午後から出社してきた社員が、17時できっちり帰れるのか?と言われるとそうでない会社の方が多いのが現状です。仕事が終わっていないから、丸一日の有給休暇ではなく、午前だけの半日の有給休暇を取っている訳ですから…。

しかし午前中に有給休暇を取ったとはいえ、4時間を超える勤務(17時以降の勤務)に残業代がかかってしまっては、会社としてはたまったものでありません。それでは上記のようなケースでは、会社はどのように対応していけば良いのでしょうか?

まずは就業規則の「勤務時間は8時〜17時」と記載されている部分を修正します。具体的に言いますと「8時〜17時」を「8時間」と修正する訳です。これにより、17時以降の勤務が残業扱いにはならず、8時間を超える勤務が残業扱いとなる訳です。

午前中に半日有給休暇を取った社員が21時まで勤務をした場合、「勤務時間は8時〜17時」でしたら4時間分の残業代を会社が支払う必要がありますが、「勤務時間は8時間(8時間を超える勤務を残業とする)」でしたら残業代を支払う必要はありません。

就業規則は会社のルールですが、大昔に作成したものがそのままであったり、他社のものをそのまま社名だけ変えて流用したりと、結構いいかげんなケースが多いです。そのような就業規則を見直すだけでも、御社が必要以上にお金を使ったり、リスクを抱えたりすることを防ぐことが出来ますので、1年のスタートである今の時期に、就業規則を改めて見直してみることをお勧めします。

ビジネスコラム提供者情報

  • コンサルタント:経営
  • 株式会社シンミドウ
  • 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-244-1 都築ビル 2F

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