Q 打切補償とは何ですか?
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【ポイント】
労働者が業務上負傷や疾病にかかり、使用者が必要な療養等を行っている時に療養開始後3年を経過してもなおらない場合、使用者が、平均賃金の1,200日分を労働者に支払うことでその後の補償は行わなくてもよいことをいいます 。
【説明】
打切補償とは労基法第19条の解雇制限の適用が除外になるものとして定められています。
この打切補償とは、労働者が業務上負傷し、または疾病にかかった場合において、使用者が必要な療養を行い、または必要な療養の費用を負担する療養補償によって補償を受ける労働者について、療養開始後3年を経過しても負傷または疾病がなおらない場合に、使用者が、平均賃金の1,200日分を労働者に支払い、使用者は、その後当該労働者に対して補償を行わなくてもよいことをいいます。
また、業務上負傷し、または疾病にかかった労働者が、その負傷または疾病に係る療養の開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合、または、同日後において傷病補償年金を受けることとなった場合には、労働基準法第19条第1項「解雇制限」の規定の適用については、使用者はそれぞれ当該3年を経過した日、または、傷病補償年金を受けることとなった日において、打切補償を支払ったものとみなされます。
療養開始後3年の期間の計算については、
1.
負傷、疾病の当初から引き続いて療養継続中のものについては、その療養を始めた日から起算して満3年とする。
2.
療養を一応中止した後、再び療養を受ける場合においては、その中止した期間を除き、最初の療養の日から起算して現実に療養を受けた期間のみにつき、これを通算する。
3.
療養継続中療養を中止し、その中止が自己療養によると認められる場合においては、その療養の中断期間は、3年の期間のなかに含まれる。
とされています。
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