「あれで給与もらって偉そうな顔をされたら、こっちはやってられないよ!」
嘱託者に対して、若手社員からクレームが出てしまいました。
法律改正により、希望者に対しては65歳まで再雇用か雇用延長が会社の
義務になりました。
ある会社では、60歳になった人を嘱託として再雇用したのですが、仕事に
対してやる気がなく、まわりの若手社員からもクレームが出るように
なりました。
しかし、解雇事由に該当するほどでもないのです。
中小企業の場合、60歳すぎの嘱託再雇用者といえども、やっている仕事は
今までと同じような仕事なのに給与だけダウンする場合も多いので、
無理もない部分もあります。
今年は該当者は一名ですが、来年、再来年と毎年対象者が増えていく
予定なので、会社としても頭の痛い話です。
そこで再雇用者のやる気を高めるために、60歳過ぎの再雇用者の
人事評価制度を充実させ、それを給与にも反映させることを“再雇用規程”
に明記しました。
会社の期待を伝えると同時に、1年間の自己目標と実行計画書を記入
してもらい、その他の仕事評価を含めた1年間の再雇用契約をするのです。
1年間の再雇用期間満了前に人事評価を行い、次期給与を会社決定し、
また1年間の再雇用契約をしていくのです。
具体的には、基本給と業務手当を設定し、業務手当を1年間の貢献度に応じ
洗い替えするのです。いわばミニ年俸制のようなものです。
そして会社決定した新しい給与をもとに再雇用契約を結び、会社と本人が
押印し、互いに納得して働いてもらうのです。
もし本人が新しい給与に納得しない場合は、自ら退職してもらうことに
なります。
ぜひ皆さんの会社でも上記を参考にしていだだき、ベテランの皆さんに今まで
の経験をフルに発揮してもらうような人事賃金制度を構築することで、
高齢化社会へ対応してください。
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