平成26年分の年末調整について
今年も年末調整を行う時期が近づいてきましたが、今年の年末調整を行うにあたって国税庁は、平成25年1月から復興特別所得税が創設されていることから年末調整の際に復興特別所得税の計算の漏れがないよう注意を呼び掛けています。
■平成26年分年末調整の注意点
1.復興特別所得税の計算
所得税の源泉徴収義務者は、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得について源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて徴収し、源泉所得税の法定納期限までに、その復興特別所得税を源泉所得税と併せて国に納付しなければなりません。
(注)租税条約の規定により、所得税法及び租税特別措置法に規定する税率以下の限度税率が適用される場合には、復興特別所得税は課されません。
このため、年末調整において年税額を計算する際にも、復興特別所得税を含めた年税額(以下「年調年税額」といいます。)を算出する必要があります。
なお、毎月の給与や賞与については、税務署から配布している源泉徴収税額表に基づき、所得税及び復興特別所得税の合計額を源泉徴収することができます。
◎年調年税額の計算方法
年調年税額は、算出所得税額から(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額を控除した後の税額(年調所得税額)に102.1%を乗じて算出します(100円未満の端数は切り捨てます。)。
2.昨年と比べて変わった主な点
中小企業等協同組合法の一部改正に伴い、生命保険料控除の対象となる共済契約の範囲に、共済協同組合連合会(火災共済の再共済の事業を行う協同組合連合会)の締結した生命共済契約を加え、地震保険料控除の対象となる共済契約の範囲に、火災共済協同組合の締結した火災共済契約に代えて、火災等共済組合の締結した火災共済契約を加えることとされました。
この改正は、平成26年4月1日以後に支払う掛金について適用されます。
〔参考1〕平成27年分の源泉徴収から適用される主な改正点
平成27 年分以後の所得税の税率について、新たに課税所得4,000 万円超の区分が設けられ、その税率を45%とすることとされました。
この改正に伴い、「給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額表)」及び「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」等が改正されました。
〔参考2〕平成27 年分の年末調整から適用される主な改正点
居住者が、要耐震改修住宅(注)を取得した場合において、次に掲げる要件その他の所定の要件を満たすときには、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができることとされました。
(1)要耐震改修住宅の取得の日までに、同日以後耐震改修を行うことにつき一定の申請手続をしていること
(2)要耐震改修住宅を居住の用に供する日(当該取得の日から6か月以内の日に限ります。)までに、耐震改修により要耐震改修住宅が耐震基準(地震に対する安全性に係る一定の基準等をいいます。)に適合することとなったことについて一定の証明がされたこと
この改正は、平成26年4月1日以後に要耐震改修住宅の取得をする場合について適用されます。
(注)「要耐震改修住宅」とは、建築後使用されたことのある家屋で耐震基準等に適合しない一定のものをいいます。
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