Q 会社からの転勤命令を拒否した労働者に対して懲戒解雇できますか。
【ポイント】
その労働者との雇用契約内容、転勤命令の根拠、転勤命令の必要性、当該労働者が転勤命令を拒否した理由・事情、転勤させることによる会社の配慮等によって総合的に判断されます。
【説明】
会社から発する転勤命令は、就業規則等により合理的な規定に基づく相当な指示、命令である限り業務命令であり、 雇用契約上勤務地を限定している場合のほかは、原則としてその命令に従う義務があるとされています。
ただし、会社の転勤命令は全て認められるのではなく、
1 家族に自分自身が面倒を見なければならない重病人がおり、かつ生計を支えている労働者に転勤命令をする場合
2 転勤命令が不当な動機や目的をもってなされたものであるとき
3 労働者の被る不利益を軽減、回避すべき会社側の配慮がなかった場合
などは権利の濫用として転勤命令拒否による懲戒解雇は無効となります。
トラック運転手に滋賀県大津から和歌山へ配転を命じたことはその必要性を欠き無効とされた判例や3歳の幼児を養育する女性を東京都の目黒から八王子への 異動命令を拒否したとして、停職処分後にした懲戒解雇を有効とした判例があります。
労働者との雇用契約内容、転勤命令の根拠、転勤命令の必要性、当該労働者が転勤命令を拒否した理由・事情、転勤させることによる 会社の配慮等によって総合的に判断されることになりますので、懲戒解雇する場合は慎重に対応する必要があります。
今、こういう状態なんだけど、どうすればいいかな? こういうことで悩んでいるんだけど、助けて欲しい! などのご質問から、 このサービスはどういう内容なの? といったようなご質問まで、少しでもご不明な点がございましたらお気軽にご相談ください。 労務管理+1 社会保険労務士糸岡潔史
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