H27年10月施行 最低賃金の金額が発表されました!

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最低賃金の金額が発表されました。

それにより、10月1日から10月中旬を目途に改定が発効すること
になりますが、既に金額および発効日が決定している地域もあり
ますので、ご紹介します。

【参考:決定している地域】※9月8日時点

北海道 764円(748円) 平成27年10月8日〜
宮城県 726円(710円) 平成27年10月3日〜
秋田県 695円(679円) 平成27年10月7日〜
福島県 705円(689円) 平成27年10月3日〜
茨城県 747円(729円) 平成27年10月4日〜
栃木県 751円(733円) 平成27年10月1日〜
群馬県 737円(721円) 平成27年10月8日〜
埼玉県 820円(802円) 平成27年10月1日〜
千葉県 817円(798円) 平成27年10月1日〜
東京都 907円(888円) 平成27年10月1日〜
新潟県 731円(715円) 平成27年10月3日〜
富山県 746円(728円) 平成27年10月1日〜
石川県 735円(718円) 平成27年10月1日〜
福井県 732円(716円) 平成27年10月1日〜
山梨県 737円(721円) 平成27年10月1日〜
長野県 746円(728円) 平成27年10月1日〜
岐阜県 754円(738円) 平成27年10月1日〜
静岡県 783円(765円) 平成27年10月3日〜
愛知県 820円(800円) 平成27年10月1日〜
三重県 771円(753円) 平成27年10月1日〜
滋賀県 764円(746円) 平成27年10月8日〜
京都府 807円(789円) 平成27年10月7日〜
大阪府 858円(838円) 平成27年10月1日〜
兵庫県 794円(776円) 平成27年10月1日〜
奈良県 740円(724円) 平成27年10月7日〜
和歌山県 731円(715円) 平成27年10月2日〜
鳥取県 693円(677円) 平成27年10月4日〜
島根県 696円(679円) 平成27年10月4日〜
岡山県 735円(719円) 平成27年10月2日〜
広島県 769円(750円) 平成27年10月1日〜
山口県 731円(715円) 平成27年10月1日〜
徳島県 695円(679円) 平成27年10月4日〜
香川県 719円(702円) 平成27年10月1日〜
愛媛県 696円(680円) 平成27年10月3日〜
福岡県 743円(727円) 平成27年10月4日〜
佐賀県 694円(678円) 平成27年10月4日〜
長崎県 694円(677円) 平成27年10月7日〜
鹿児島県 694円(678円) 平成27年10月8日〜

※( )内は平成26年度の額。

特に、パートタイマーやアルバイト等の非正規雇用の方を雇用
している企業様では、最低賃金を下回っていないか注意する
必要がありますので、現在の賃金を改めてご確認の上、資金
準備や昇給等の早めのご対応をおすすめいたします。

なお、日給制と月給制の組み合わせや、固定給と歩合給の組み
合わせなど、特殊な給与形態がある場合には更に注意が必要
となります。

「最低賃金に関する考え方が分からない」「自社の賃金は大丈夫
か確認して欲しい」等のご相談がございましたら、お気軽に
お問い合わせください。

 

 

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