休憩時間の原則

休憩時間は一斉に与えなければならない。

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休憩時間の原則

         休憩時間については                                             

 一般的には12時から13時という会社が多いでしょう。

 製造業などの場合は

〇 10時から10時10分  〇 12時から12時40分  〇 15時から15時10分   となっている場合も時たま見かけます。

法的には休憩時間はどのように定められているでしょうか?     

この休憩時間の長さは労働基準法34条で決められており、  

 〇 その日の労働時間が6時間超8時間以下・・・45分以上   

 〇 その日の労働時間が8時間超・・・1時間以上  

 ※ 労働時間とは休憩時間を抜いて考えます。   となっています。
 

だから、この時間をクリアしていれば、細かく区切っても問題はありませ

ん。

原則として、一斉に与えなければなりません。 

各人が仕事の進み具合に合わせたり、各課別に取ることはNGです。

しかし、デパートや銀行などのように

「今から休憩時間ですから、10分お待ちください。」

   などとなると、非常に不便です。

   そこで、下記の業種は法的に除外されています。 

    〇 運送の事業 

    〇 販売の事業 

    〇 理容業 

    〇 金融保険業 

    〇 映画演劇の事業 

    〇 通信の事業 

    〇 病院、診療所の業務 

    〇 保育所の業務 

    〇 旅館の業務 

    〇 料理飲食の業務 

    〇 官公署の業務

  これ以外の業種は一斉に取らないと違反になるのかというとそうでもあり

  ません。

  会社の個別事情により、一斉に取ることがむつかしい場合は、労働者の

  代表と協定を結べば、「一斉に休憩しなくてもOK」となるのです。

  なお、この協定書は労働基準監督署への提出義務はありませんが、監督

  署からの調査の際に見られるのでご注意下さい。

  休憩時間は「社員が自由に利用してよい」とされています。

  この原則も大事です。休憩時間に電話当番などをさせてはいけません。

  社員を働くことから解放し、次の仕事の英気を養う時間です。

   一般的に休憩時間は軽く考えられがちです。

   しかし、「休憩時間の電話当番=労働時間」とされ、「その分の給料を支払

   いなさい」と指摘を受け「過去2年分」の金額を支払った例もあります。

   たった1時間の休憩でも「塵も積もれば山となる」ので、数百万単位の金額

   を支払うことになったのです。

   労使関係が上手くいっていると言っても、

   法律違反をしていると労働基準監督署から是正勧告を受け、思わぬ出費

   が発生することもあります。

 

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  • 士業:社会保険労務士
  • うさみ労務管理事務所
  • 三重県四日市市日永4丁目3-7 ビバリーシャロン2C

三重県四日市市を中心に三重県北中部、名古屋市を主な活動範囲にしている社会保険労務士事務所です。主に人間関係のトラブル解決に向けた相談業務とそれに関連する内部規定の充実に力を入れています。

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