セクシャルハラスメント |
セクハラの処分については、会社ごとで異なることが多く、またセクハラとして認めるかどうかも、各人の感じ方によるところが大きというのが現状です。
ちなみに、セクハラは社内や社員だけに限った話ではありません。
・ 取引先の事務所
・ 打合せの飲食店、接待の場所
・ 顧客の自宅
・ 取材先・出張先
・ 業務で使用する車の中
などもセクハラの対象になる場所とされています。
また、勤務時間以外の飲み会等でも
・ 実質強制的
・社員(部や課のメンバー)のほとんどが参加の場合は職場とみなされま
す。
社長、上司、同僚だけでなく、取引先、顧客などが行なう行為もセクハラの
対象となります。
さらに、
・ 女性が女性に対して
・ 男性が男性に対して も含まれます。
性的言動等の基準については
被害を受けた人が「不快」と感じることが基準となります。
・平均的な女性労働者の感じ方
・ 平均的な男性労働者の感じ方
を基準とされています。
つまり、一般の人が「不快」と感じた基準が該当します。
もちろん、人によって感じ方は違うので、
自分では軽い気持ちで言ったことが、相手からセクハラを受けたと訴えら
れることもあります。
「その程度のことがセクハラ?」ということもあるでしょう。
しかし、セクハラとなれば、 本人だけでなく、会社に対しても損害賠償義務
が発生します。
そこで、重要なのは「発生防止」「対応策」を事前に決めておくことです。
セクハラ問題は急に起こる場合がほとんどなので、事前の準備が会社を守
ります。
まずは、就業規則でセクハラ防止とそれに関する処分を明確に記載してお
きます。
「セクハラ = 懲戒処分の対象」というルールを作っておくことが重要で
す。
これが明示されていないと、懲戒処分ができなくなる可能性が高くなります。
裁判においても、就業規則等の規定を根拠に、セクハラに対する処分の有
効性が認められています。
どの程度で解雇できるのかなどの基準は
具体的には
・ 強制わいせつ、上司の影響力での性的関係など・・・免職または停職
・ わいせつな言動、つきまとい・・・減給または戒告
となります。
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