労働時間の把握 |
■今日は「労働時間の把握について」を解説します。
中小企業の場合、
残業代の対策として、
タイムカードを設置しない会社が多いのも事実です。
■これはタイムカードがないと
〇 労働時間を客観的に計算する根拠がなくなる
〇 社員から未払い残業で訴えられても証拠がない
と考えているからです。
「この方法は有効」だと考えられてきました。
■また以前平成元年4月大阪地裁にて
「タイムカードの時間で残業を計算するのは無効」
という裁判例もあります。
■しかし、判決の「最近の傾向」は異なってきています。
タイムカードがなく
会社が労働時間を把握していない会社で
社員が残業代を請求した裁判では
〇社員の「個人の日記」に労働時間の記載あり
〇この日記には業務内容も記載されていた
〇日記に書かれた労働時間は信頼性ありと判断
◯「個人の日記」から残業代の請求を認めたのです。
「三英冷熱工業事件 東京地裁 平19年8月」
この裁判に限らず、
最近の傾向は「会社側に厳しいもの」となっています。
■ 例えば、社員が作成した
◯業務日報、業務週報
◯個人的な日記
◯パソコンのログイン、ログアウトの時刻
◯会社の開錠、施錠の時刻(セキュリティー会社の記録から)
なども証拠になる可能性が高くなっています。
■また、会社が労働時間を把握していないと
社員の残業をしたという主張に反証できないと
社員側の請求を認めるという傾向が強くなってきています。
これは裁判だけではなく、
労働基準監督署の調査でも同じことが言えます。
■このようなことから
「あっても無くても関係ないなら、無い方がいい」
と考えるには【最近では通用しない】のです。
■そもそも、社員の労働時間の管理は
残業代の計算のためだけではありません。
本来の目的は
「社員の安全と健康を守るためのもので、過重労働の防止策」
です。
■トラブルが起こってから
慌てて対策を講じるより
労働時間をきっちり把握することで
労働効率を上げ
会社を発展させることが大切ではないでしょうか?
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