老齢厚生年金(報酬比例部分)の支給開始年齢引上げに伴い、無年金・無収入となる者が生じないよう、高年齢者雇用安定法の改正が審議されています。
労働政策審議会の建議によると、基本的には定年後再雇用の対象者基準制を廃止することが適当としながらも、雇用と年金支給を確実に接続した以降は、出来る限り長期間にわたり、現行の対象者選考基準制を利用できる「特例」(経過措置)を認める方向で審議されているようです。
具体的には、定年後の希望者全員の再雇用については、平成25年度の改正法施行段階では全面導入せずに、2〜5年程度の猶予期間を設け、平成25年度は61歳までの希望者を再雇用すれば良いことになりそうです。
また、法定定年年齢の65歳への引き上げについては、年功要素の強い賃金や退職金制度、高年齢者の人事管理のあり方など、様々な課題について環境整備が必要とし、中長期的に検討していくべきとされています。
昨今、定年後の再雇用に関する紛争が増加しており、上記法改正への対応を踏まえた見直しが必要となる時期が到来したといえます。
貴社の定年後再雇用制度は大丈夫でしょうか?ポイントは、定年後再雇用の対象者選考基準と、再雇用後の更新基準をはっきりと分けて整備することです。
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