現行制度では、社会保険の適用基準は、「1日の労働時間と1ヵ月の労働日数がともに、正社員のおおむね4分の3以上」とされていますが、この適用基準を、「週の労働時間20時間以上」に拡大する案が出されています。
厚生労働省は、平成27年度までの実施を目指しているようですが、中小企業の負担が急増しないよう、従業員300人以下の企業については適用を猶予する方針で、当面は300人超の大企業についても、対象者を「月収9.8万円以上」とする激変緩和措置を検討しているようです。
試算では新たに約100万人が新規加入することになるとされていますが、小宮山厚生労働大臣は、「おそらく3月半ばぐらいまでには提出法案を揃える必要がある」と発表しており、今後の動向に注意が必要となります。
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