遅刻をした場合の残業手当の支払い |
■新年度が始まり2週間が経ちました。
新入社員も大分仕事に慣れてきた頃かと思います。
中には急に遅刻が多くなってきた
社員がいるかも知れません。
そこで今回は「遅刻してきた場合の残業手当」
について解説します。
■仕事に慣れてくるにつれて
今までは時間通りに出勤していたのが
遅刻をしてくる社員が出て来たりします。
1時間遅刻をして来て
帰りは終業時間より1時間残業をして退社した場合
終業時間以降に働いた時間について
割増賃金の支払をしていた会社がありました。
当然1時間遅刻した分については
1時間賃金を控除し
1時間残業した分について
残業手当1時間分を支払っていました。
■こういった取り扱いをするなら
極端な例を挙げると
遅刻をして来て
終業時間以後に働いたほうが
0.25分給料が多くなることになります。
これでは定時に出勤をしてくる社員が
いなくなってしまいます。
■労働基準法ではどう規定をしているかというと
1日について実労8時間を超えた場合に
残業手当の支払い義務を課しています。
と言うことは
1時間遅刻をしてきた社員に対して
実際に8時間を超えて働いた場合に
残業手当を支払えば良いことになります。
■かと言って1時間の遅刻たいして
何もしなくていいことではありません。
就業規則に基づいて懲戒処分をしたり
毎日遅刻をしてくるようなら
何か他に原因があるのかも知れません。
見逃していると
取り返しのつかないことになるかも知れません。
個人面談などをして早めに手を打つことが必要です。
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