休憩時間について

昼休みに電話が掛かってきて休憩が取れない

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休憩時間について

■社員から

 「昼休みに電話が沢山掛かってきて休憩時間が取れない」

 という相談を受けることがあると思います。

 そこで今回は「休憩時間」について解説します。

■休憩時間について

 労働基準法では

 「労働時間が6時間を超える場合においては

 少なくとも45分間

 労働時間が8時間を超える場合においては

 少なくとも1時間の休憩時間を

 労働時間の途中に与えなければならない」と規定しています。

■この労働時間が6時間を超える場合とは

 始業後6時間を経過した時点で

 45分間の休憩を与えなければならないというのではなく

 労働時間が6時間を超え8時間までの場合は

 その労働時間の途中で45分間の休憩を

 与えるという意味です。

 ポイントは休憩時間を

 労働時間の途中に与えるということになります。

■交代で休憩時間を与えることが認められている業種

 及び労働者の過半数代表者と書面に寄る協定がある場合

 を除いて、一斉に与えなければなりません。

■そこで、昼休みに電話が頻繁に掛かってきて

 休憩時間が取れないような場合は

 「手待時間」として取り扱います。

■「手待時間」として取り扱う場合は

 当番にあたった社員には

 別の時間帯で休憩時間を与えることになります。

 この場合には「一斉休憩の適用除外に関する協定書」の

 締結が必要です。

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