休憩時間について |
■社員から
「昼休みに電話が沢山掛かってきて休憩時間が取れない」
という相談を受けることがあると思います。
そこで今回は「休憩時間」について解説します。
■休憩時間について
労働基準法では
「労働時間が6時間を超える場合においては
少なくとも45分間
労働時間が8時間を超える場合においては
少なくとも1時間の休憩時間を
労働時間の途中に与えなければならない」と規定しています。
■この労働時間が6時間を超える場合とは
始業後6時間を経過した時点で
45分間の休憩を与えなければならないというのではなく
労働時間が6時間を超え8時間までの場合は
その労働時間の途中で45分間の休憩を
与えるという意味です。
ポイントは休憩時間を
労働時間の途中に与えるということになります。
■交代で休憩時間を与えることが認められている業種
及び労働者の過半数代表者と書面に寄る協定がある場合
を除いて、一斉に与えなければなりません。
■そこで、昼休みに電話が頻繁に掛かってきて
休憩時間が取れないような場合は
「手待時間」として取り扱います。
■「手待時間」として取り扱う場合は
当番にあたった社員には
別の時間帯で休憩時間を与えることになります。
この場合には「一斉休憩の適用除外に関する協定書」の
締結が必要です。
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