休憩時間について |
■今回は
法律で1日の休憩時間は何時間と決まっているのでしょうか?
今日はこれを解説していきます。
答えは
法律では休憩時間は労働時間の長さによって異なります。
具体的には、次のようになっています。
○労働時間が6時間以下・・・休憩時間を与えなくてもよい
○労働時間が6時間超、8時間以下・・・45分以上
○労働時間が8時間超・・・60分以上
また、休憩時間は労働時間の途中に設定しなければいけません。
ということは、1日8時間労働の会社は45分の休憩時間であれば、
法的な問題はありません。
■しかし、多くの会社は昼休みの休憩が60分となっています。
これは極端な例でいえば、
労働時間が8時間1分になってしまった場合、
45分では駄目なので、
余裕を持たせて60分の休憩としているのです。
■次に休憩の取り方をみていきましょう。
法律では休憩時間は社員に「一斉に与える」こととなっています。
社員ごとにバラバラに休憩を与えていると、
休憩時間の確保が難しくなることもあり、
職場の秩序が乱れるからです。
■ただし、適用除外となっている業種もあります。
運送業、販売業、理容業、金融保険業などです。
上記の業種に該当しなくても
一斉に休憩を与えたくても、
厳しい会社も多くあります。
こういった会社は
会社と社員の代表とで労使協定を結び、
適用除外とすることが出来ます。
労使協定の内容は
○一斉に休憩を与えない社員の範囲を記載
○該当する社員の休憩の与え方
例:12:30〜13:30、
13:30〜14:30の2交代制など
ただし、この労使協定は労働基準監督署に提出する義務はありません。
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