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休憩時間について

■今回は
 法律で1日の休憩時間は何時間と決まっているのでしょうか?
 今日はこれを解説していきます。

 答えは
 法律では休憩時間は労働時間の長さによって異なります。
 具体的には、次のようになっています。
 ○労働時間が6時間以下・・・休憩時間を与えなくてもよい
 ○労働時間が6時間超、8時間以下・・・45分以上
 ○労働時間が8時間超・・・60分以上
 また、休憩時間は労働時間の途中に設定しなければいけません。

 ということは、1日8時間労働の会社は45分の休憩時間であれば、
 法的な問題はありません。

■しかし、多くの会社は昼休みの休憩が60分となっています。
 これは極端な例でいえば、
 労働時間が8時間1分になってしまった場合、
 45分では駄目なので、
 余裕を持たせて60分の休憩としているのです。

■次に休憩の取り方をみていきましょう。
 法律では休憩時間は社員に「一斉に与える」こととなっています。
 社員ごとにバラバラに休憩を与えていると、
 休憩時間の確保が難しくなることもあり、
 職場の秩序が乱れるからです。

■ただし、適用除外となっている業種もあります。
 運送業、販売業、理容業、金融保険業などです。

 上記の業種に該当しなくても
 一斉に休憩を与えたくても、
 厳しい会社も多くあります。
 こういった会社は
 会社と社員の代表とで労使協定を結び、
 適用除外とすることが出来ます。

 労使協定の内容は
 ○一斉に休憩を与えない社員の範囲を記載
 ○該当する社員の休憩の与え方
 例:12:30〜13:30、
   13:30〜14:30の2交代制など
 ただし、この労使協定は労働基準監督署に提出する義務はありません。

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  • 三重県四日市市日永4丁目3-7 ビバリーシャロン2C

三重県四日市市を中心に三重県北中部、名古屋市を主な活動範囲にしている社会保険労務士事務所です。主に人間関係のトラブル解決に向けた相談業務とそれに関連する内部規定の充実に力を入れています。

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