管理職と残業代(1) |
■今回は「管理職と残業代について」を解説します。 このテーマは耳にタコが出来るほど
取り上げられていますが
未だに多くの中小企業が労働基準監督署の調査で 管理職の残業代を指摘されています・・・。
■具体的にみてみましょう。 一般的には会社の内部規定、就業規則等で
「課長等の管理職には残業代は支払わない」 としている会社が多いようですが
そんな単純な問題ではありません。
■それは、会社がいくら管理職として運用しても、
それは会社内部でのことです。
労働基準法で定める「管理職」とは
別の問題です。 当然ですが、労働基準法での
管理職としての形式を満たしていなければ、 残業代を払わなければなりません。
■労働基準法上での管理職とは言っても
はっきり条文で規定されているわけではありません。 労働局の基本通達において ○経営者と一体的な立場で仕事をしている ○出社、退社や勤務時間について厳格な制限を受けていない ○その地位にふさわしい待遇がなされている
となっています。
■しかし、これだけでは管理職の定義ははっきりしません。 そこで、話題になった
日本マクドナルド事件(平成20年1月 東京地裁)の判決がありますが
第一審では「店長は管理職ではない」という
判決が出て
残業代の支払い命令が出ましたが
会社側が控訴し、その後和解が成立したので
上級審での判断がなされないまま終わってしまいました。
■そして、この裁判をきっかけに
多店舗展開をする業種向けに 管理職の判断に対する基本通達が出ました。 <多店舗展開小売業等の管理監督者性の判断要素> ○職務、権限 ・店舗のアルバイト等の採用、解雇について権限あり ・部下の人事考課に権限あり ・勤務シフト作成に権限あり ○勤務 ・遅刻、早退等により減給されない ・遅刻、早退等で人事考課が下がらない ○賃金等の待遇 ・時給換算した場合、アルバイト等より高額な金額をもらっている ・時給換算した場合、最低賃金を超えている 以上の基準を満たしていたら、
法的にも管理職と考えられます。
■しかし、このポイントを実際の会社に当てはめた場合 「中小企業の大半の管理職は裁判では認められないのではないか」 という意見がほとんどです。
■では、管理職に残業代を支払わなければならないのか?
実務的にどう対応したら良いのか?
などについては、機会を改めてお伝えします。
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