半日年休を取った場合の残業代 |
■今回は「半日年休を取った場合の残業代」
について解説します。
例えば
午前中、半日年休で休みます。
その日の午後、定時以降に仕事をした場合は
残業代を払わなければならないのかということです。
■労働基準法では、労働時間が8時間を超えた場合は
割り増し賃金つまり残業代を払わなければならない
となっています。 したがって、
午後の出勤時間からカウントして仕事が終わるまでの時間が
8時間以下であれば残業代は発生しません。
■この理由はご存知だと思いますが
一日でも半日でも年休を取るというとは
その分労働を免除しているということになります。 労働を免除しているのですから
年休は労働時間ではありません。
■当然、半日年休を取った日も
8時間を超えた分は割り増し賃金の支払は必要です。 ここで忘れがちなのは
定時後の労働時間については
その分は賃金を払わなければならないと言うことです。 割り増し賃金は払わなくてもよいですが
労働した分の賃金は払わなければなりません。
■例えば
8時出勤17時終業の場合 半日年休を取った日の17時以降に
2時間の仕事をしたとします。 その場合は、2時間分の給料を払わなければならない
ということです。 定時後に6時間仕事をしたとしたら 4時間分の割り増しなしの給料を払わなければなりません。 そして2時間分(=6時間−午後の労働時間4時間)は 25%以上の割り増し賃金を払わなければならないのです。
■ただし、就業規則等で
「定時以降の労働に対しては割増賃金を支払う」
というような規定があれば
半日年休を取った場合でも
17時以降に仕事をすれば
割増賃金を支払わなければなりません。
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