半日年休を取った場合の残業代

半日年休を取った場合の残業代の支払いは

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半日年休を取った場合の残業代

■今回は「半日年休を取った場合の残業代」

 について解説します。

 例えば

 午前中、半日年休で休みます。   

 その日の午後、定時以降に仕事をした場合は

 残業代を払わなければならないのかということです。

■労働基準法では、労働時間が8時間を超えた場合は

 割り増し賃金つまり残業代を払わなければならない

 となっています。 したがって、

 午後の出勤時間からカウントして仕事が終わるまでの時間が

 8時間以下であれば残業代は発生しません。

■この理由はご存知だと思いますが

 一日でも半日でも年休を取るというとは

 その分労働を免除しているということになります。 労働を免除しているのですから

 年休は労働時間ではありません。

■当然、半日年休を取った日も

 8時間を超えた分は割り増し賃金の支払は必要です。 ここで忘れがちなのは

 定時後の労働時間については

 その分は賃金を払わなければならないと言うことです。 割り増し賃金は払わなくてもよいですが

 労働した分の賃金は払わなければなりません。

■例えば

 8時出勤17時終業の場合 半日年休を取った日の17時以降に

 2時間の仕事をしたとします。 その場合は、2時間分の給料を払わなければならない

 ということです。 定時後に6時間仕事をしたとしたら 4時間分の割り増しなしの給料を払わなければなりません。 そして2時間分(=6時間−午後の労働時間4時間)は 25%以上の割り増し賃金を払わなければならないのです。

■ただし、就業規則等で

 「定時以降の労働に対しては割増賃金を支払う」

 というような規定があれば

 半日年休を取った場合でも

 17時以降に仕事をすれば

 割増賃金を支払わなければなりません。

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三重県四日市市を中心に三重県北中部、名古屋市を主な活動範囲にしている社会保険労務士事務所です。主に人間関係のトラブル解決に向けた相談業務とそれに関連する内部規定の充実に力を入れています。

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