終業時間とタイムカードの打刻時間が離れている場合

終業時間とタイムカードの打刻時間が離れている場合

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終業時間とタイムカードの打刻時間の乖離

■今回は「終業時間とタイムカードの打刻時間が離れている場合」
 を解説します。
 仕事は終わっているのに、
 タイムカードを押さないで残っている社員がいます。
 こういう場合、
 ・ タイムカードの打刻時間
 ・ 実際の仕事の終了の時刻
  の乖離が問題となります。

■出社、退社の時刻をタイムカードで管理する場合、
 打刻時間は自動的に印字されます。
 そして、社員自らが打刻するので、
 実際の仕事が終わった時間と
 「多少の」乖離があるのはやむを得ません。
 タイムカードの打刻時間と実際の終業時刻の乖離は
 どのくらいまでならOKかというと
 判例等で「30分程度は退社するための猶予時間」
 とされています。
 だから、30分ぐらいの乖離であればOKですが、
 それ以上の乖離となると、
 その理由を把握しておく必要があるのです。

■裁判でも基本としては
 タイムカードの打刻時刻=労働時間と考えています。
 だから、タイムカードの時刻が実際の終業時刻よりもかなり遅い場合、
 会社は「残業をしていない証明」をしなければならないのです。
 例えば、
 ・労働組合の活動
 ・親睦会への参加
 ・同好会活動
 などをしていたということを会社が把握し、
 証明する必要があります。
 結果として、
 「注意したけれど社員が言うことを聞かなかった・・・」
 だけでは会社が負けてしまうのです。
 実際に、こういう会社に労働基準監督署の調査があれば、
 「形式的なタイムカードの時間」で
 残業代が計算されることになります。

■しかし、実際問題として、
 「社員が仕事終了後にダラダラしていて打刻時間が遅くなった」
 と証明するのは厳しいと思います。
 そんな場合の対策として、下記の対策があります。
 ・タイムカードを廃止する
 ・社員が使用するパソコンのログイン、ログオフで労働時間を管理する
 などの方法があります。
 ・仕事の終了は「パソコンのログオフ時刻」
 ・業務終了後に会社にいても
  「パソコンがオフであれば、仕事は既に終了」
 このパソコンのログイン、ログオフの時刻は
 労働基準監督署の調査でもチェックされることがあります。
 逆にいえば、これが「根拠として有効」ということですし、
 これを根拠とした判決もあります。 

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