終業時間とタイムカードの打刻時間の乖離 |
を解説します。
仕事は終わっているのに、
タイムカードを押さないで残っている社員がいます。
こういう場合、
・ タイムカードの打刻時間
・ 実際の仕事の終了の時刻
の乖離が問題となります。
■出社、退社の時刻をタイムカードで管理する場合、
打刻時間は自動的に印字されます。
そして、社員自らが打刻するので、
実際の仕事が終わった時間と
「多少の」乖離があるのはやむを得ません。
タイムカードの打刻時間と実際の終業時刻の乖離は
どのくらいまでならOKかというと
判例等で「30分程度は退社するための猶予時間」
とされています。
だから、30分ぐらいの乖離であればOKですが、
それ以上の乖離となると、
その理由を把握しておく必要があるのです。
■裁判でも基本としては
タイムカードの打刻時刻=労働時間と考えています。
だから、タイムカードの時刻が実際の終業時刻よりもかなり遅い場合、
会社は「残業をしていない証明」をしなければならないのです。
例えば、
・労働組合の活動
・親睦会への参加
・同好会活動
などをしていたということを会社が把握し、
証明する必要があります。
結果として、
「注意したけれど社員が言うことを聞かなかった・・・」
だけでは会社が負けてしまうのです。
実際に、こういう会社に労働基準監督署の調査があれば、
「形式的なタイムカードの時間」で
残業代が計算されることになります。
■しかし、実際問題として、
「社員が仕事終了後にダラダラしていて打刻時間が遅くなった」
と証明するのは厳しいと思います。
そんな場合の対策として、下記の対策があります。
・タイムカードを廃止する
・社員が使用するパソコンのログイン、ログオフで労働時間を管理する
などの方法があります。
・仕事の終了は「パソコンのログオフ時刻」
・業務終了後に会社にいても
「パソコンがオフであれば、仕事は既に終了」
このパソコンのログイン、ログオフの時刻は
労働基準監督署の調査でもチェックされることがあります。
逆にいえば、これが「根拠として有効」ということですし、
これを根拠とした判決もあります。
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