社員の給料を下げるには |
■今回は「社員の給料を下げるには・・・」を解説します。 会社の業績が上がらないと 社員の給与を下げなければ、 倒産してしまうということもあります。 しかし、社員にとって、このことは歓迎できるはずもなく。 トラブルとなる可能性が高くなります。 そこで、今回は「給与を下げる場合」、 どのような手順を踏めばよいのか? を解説します。
■給与のことに限りませんが、 社員の労働条件を下げることを
「労働条件の不利益変更」と言います。 この不利益変更「原則は」法的に禁止されています。 なぜなら、労働条件は社員の生活にとって、
大きな影響を受けるからです。
■では、どのような手順を踏めばよいのか? まず、労働条件の不利益変更には原則として、
社員の同意が必要です。 ここで問題になるのが「同意の取り方」なのです。 ○ 会社としては同意を取った「つもり」 しかし ○ 法的には同意として「認められない」 という場合です。
例えば
経営陣から基本給の減額の提案があり。
↓
社員説明会を開催。
↓
特に社員から反対意見は出なかった。
↓
会社は社員が同意したと判断。
↓
減額を実施。
この場合は裁判に持ち込まれ
「重大な労働条件の不利益変更には同意書が必要」
といことで、減額は認められませんでした。 こういった判決は多く出ています。
したがって、給料の減額には ○ 社員1人1人から ○ 同意書を取る ということが必要なのです。
■しかし、「同意書があれば大丈夫」
ということではありません。 特に、裁判等になった場合、 「給料の減額を社員が納得してサインしているか?」 ということが問われます。
「サインをしないとクビにする、賞与を減らす」
など無理やりサインをさせたようなことがあれば
無効となります。
■会社として労働条件が低下することについて、 ○ 十分に会社の状況(損益、借入金の返済など)の説明をする ○ 説明会を「全員が」受けられるようにする 仕事の都合で欠席した社員がいたら、再度、開催する ○ 同意するかどうか、検討する時間を与える ことが重要なのです。 そして、これらが不十分だと、
社員1人1人からの同意書があっても 「無効」と判断されることがあるのです。
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