パワハラと指導の境界線とは? |
■パワハラはセクハラほど問題になることは
少ないようですが
だからと言って無視することのできないテーマです。
部下に指導したつもりでいたら
『パワハラではないか?』と訴えられるケースも
出てきています。
■もちろん、業務上は「注意する」「叱る」ということは必須ですが、
部下によってはその受けとめ方も様々です。
また、上司自身が「パワハラと指導の違い」を理解していないと、
「法律の落とし穴」に落ちてしまうこともあります。
そこで今回は「パワハラと指導の境界線」を
法的にみていきましょう。
■まずパワハラの定義を確認してみましょう。
パワハラは、民法の「不法行為」にあたります。
そして、不法行為とは
「故意又は過失によって
他人の権利又は法律上保護される利益を侵害する」
ことをいいます。
■この定義に関する裁判もあります。
<富国生命保険事件 鳥取地裁 平成21年10月>です。
この裁判では
・女性マネージャーが上司から他の社員の前で違法行為の有無を
問いただされ、「マネージャー失格」である言葉で叱責を受けた。
・これが原因で女性マネージャーはうつ病となり退職しました。
この行為が違法かどうかで争いになりました。
■裁判所の判断は
・上司の発言等は女性マネージャーに対する配慮に欠ける
・うつ病発症についての原因は上司の発言等による可能性あり
・慰謝料300万円を認めるのが相当
として会社が負けました。
この裁判でポイントは
「部下の面前での叱責」により
「配慮に欠ける」とも判断されています。
■これに類似した裁判例も出ており
それらに共通する点は
・上司が部下を他の社員の前で叱責
・他の社員にも聞こえるような大声で叱責
等をすると「配慮に欠ける」と
判断されています。
■この点から判断すると
部下を指導する場合は
「別室に読んで、大声を張り上げないで行うこと」
そして
「人格否定はせず、その行為に焦点を当てる」
ことがポイントとなります。
■よくあるケースは
「何かしらの問題が起きた場合、怒りがこみ上げ、
思わず、その場で怒鳴ってしまう」というものです。
しかし、これはいけません。
もちろん、【敢えて】他の社員の前で
「叱る、指導する」ということは
重要な場合もあります。
しかし、その状況、方法を間違えると、
大きな労働問題に発展することもあるのです。
最も危険なのは他の社員の前で、
「感情に任せて怒鳴り、人格を否定する」ことです。
■こうなると社員も立場が無くなり、
そうなった理由も言えなくなり、
さらに、感情的なすれ違いを生むことにもなるのです。
そうなった理由を改善できなければ、
別の社員がまた同じ問題を起こす可能性もあります。
大切なのは、再度の事故が起きないようにすることです。
■パワハラのトラブルは、ほとんどが「感情」の問題です。
だからこそ、感情に任せることを避けることが
ポイントになってくるのです。
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