パワハラと指導の境界は?

指導のつもりが一歩間違えばパワハラに!

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パワハラと指導の境界線とは?

■パワハラはセクハラほど問題になることは
 少ないようですが
 だからと言って無視することのできないテーマです。 
 部下に指導したつもりでいたら
 『パワハラではないか?』と訴えられるケースも
 出てきています。

■もちろん、業務上は「注意する」「叱る」ということは必須ですが、
 部下によってはその受けとめ方も様々です。
 また、上司自身が「パワハラと指導の違い」を理解していないと、
 「法律の落とし穴」に落ちてしまうこともあります。
 そこで今回は「パワハラと指導の境界線」を
 法的にみていきましょう。

■まずパワハラの定義を確認してみましょう。
 パワハラは、民法の「不法行為」にあたります。
 そして、不法行為とは
 「故意又は過失によって
 他人の権利又は法律上保護される利益を侵害する」
 ことをいいます。

■この定義に関する裁判もあります。
 <富国生命保険事件 鳥取地裁 平成21年10月>です。
 この裁判では
 ・女性マネージャーが上司から他の社員の前で違法行為の有無を
  問いただされ、「マネージャー失格」である言葉で叱責を受けた。
 ・これが原因で女性マネージャーはうつ病となり退職しました。

 この行為が違法かどうかで争いになりました。

■裁判所の判断は
 ・上司の発言等は女性マネージャーに対する配慮に欠ける
 ・うつ病発症についての原因は上司の発言等による可能性あり
 ・慰謝料300万円を認めるのが相当
 として会社が負けました。
 この裁判でポイントは
 「部下の面前での叱責」により
 「配慮に欠ける」とも判断されています。

■これに類似した裁判例も出ており
 それらに共通する点は
 ・上司が部下を他の社員の前で叱責
 ・他の社員にも聞こえるような大声で叱責
 等をすると「配慮に欠ける」と
 判断されています。

■この点から判断すると
 部下を指導する場合は
 「別室に読んで、大声を張り上げないで行うこと」
 そして
 「人格否定はせず、その行為に焦点を当てる」
 ことがポイントとなります。

■よくあるケースは
 「何かしらの問題が起きた場合、怒りがこみ上げ、
 思わず、その場で怒鳴ってしまう」というものです。
 しかし、これはいけません。
 もちろん、【敢えて】他の社員の前で
 「叱る、指導する」ということは
 重要な場合もあります。
 しかし、その状況、方法を間違えると、
 大きな労働問題に発展することもあるのです。

 最も危険なのは他の社員の前で、
 「感情に任せて怒鳴り、人格を否定する」ことです。

■こうなると社員も立場が無くなり、
 そうなった理由も言えなくなり、
 さらに、感情的なすれ違いを生むことにもなるのです。
 そうなった理由を改善できなければ、
 別の社員がまた同じ問題を起こす可能性もあります。
 大切なのは、再度の事故が起きないようにすることです。

■パワハラのトラブルは、ほとんどが「感情」の問題です。
 だからこそ、感情に任せることを避けることが
 ポイントになってくるのです。
 

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